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生前贈与の税金対策おしえて

A 回答 (3件)

1 現在所有してるプラス資産がどれほどあり、マイナス資産(借金)がどれほどあるのか。


2 推定法定相続人は何人いて、その者たちの仲が良いのか悪いのか。
3 贈与税負担が少々あっても良いのか、まったくゼロにしたいのか。

少なくとも上記程度の情報が無くては、具体的な相続対策としての生前贈与での節税対策は無理。
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そんな簡単な質問で、希望される回答は得にくいと思いますよ。



誰から誰に贈与したいのか、どのような財産があるのかも重要でしょう。
それに計画立てて、書類でも税務署に対応できる状況を作らないと、税金対策とも言い難いこともあります。中には贈与税の特例等による方法で申告なども必要だったりすることでしょう。

状況の詳細が必要です。

親から子であれば、子の子である孫を含めていろいろな対策もあろうかと思います。
住宅取得資金や教育資金の贈与などであれば、贈与税の優遇を使って財産を動かすことで、相続税の回避することもできるということもあります。

ただ、税金対策で公開されている方もいます。

私が以前税理士事務所に勤めていた際には、不動産持ちの方が法人を設立し不動産管理会社を営み、賃貸収入を得ておりました。そこで相続を心配し、不動産を計画的に子へ贈与しつつ、不動産の賃貸料を親が今まで通り管理しつつ、地主となった子への賃貸料の支払いや給与としての支払いで、親が残すであろう財産の多くを子の名義にしていました。
お子さんはお二人で、共に男性でした。お子さんはそれぞれ家庭を持ち、親の不動産管理の手伝いもしないような状況でした。
そんな折に、一人のお子さんが急逝されることとなってしまいました。

その結果、お子さんのお嫁さんからすれば、別世帯であまり仲の良くない義理親のそばよりも、自分の実家の近くの方が安心できるのでしょう。金銭的負担もあるため、相続対策とはいえ、夫名義の財産が高額財産としてあるわけですから現金化したいと考えたのでしょう。

親としては相続対策でずっと自分で管理していた不動産ではありますが、子に子がいれば親は相続人にすらなれません。そのため、嫁が弁護士へ依頼し、義理親の自宅や会社に乗り込み、最悪裁判をし、不動産を現金化されてしまったようです。
結果、孫に使われていればよいですが、孫に合わせてももらえないような状況にされてしまえば、子を失った悲しみだけでなく、財産を失い、孫も失い、辛い状況のようでしたね。

私は管理会社の税理士事務所の職員として関わり合いがありましたが、税金対策だけでなく、色々なリスクも含めたうえで対応すべきだなと感じましたね。不動産管理をしていた親というのが顧問先ではありますが、法的に何も言えない立場ですし、弁護士を入れても何もできずに費用倒れの可能性が強いことを言う以外何もできませんでしたね。

税理士や弁護士(または司法書士)などに相談の上で、色々な観点から相続対策と税金対策などを考えるべきでしょうね。
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信託銀行の暦年贈与信託という商品があります。


委託者(贈与者)は受益者(受取人)を3親等以内であれば何人でも指定する事ができます。
1年間で1人の受益者は110万円までは非課税ですので、子や孫、嫁、婿など複数人を指定しておけば、その分が非課税となります。
委託者も受益者も毎年の意志確認は必要ですので、署名捺印は必要ですか、委託者には毎年決まった時期に書類か送られてくるので、忘れずに手続き出来て、良いと思います。
初年度だけは、双方とも、本人確認書類やマイナンバーカードのコピーなど必要ですが、2年目からはとても簡単に手続きできます。
手数料は無料の銀行と有料の銀行があるようです。
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