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1.妻に毎月10万円づつおこずかいを渡した場合、年間で120万円になりますが、贈与税の対象になりますでしょうか?
2.妻に120万円貸したら(返却日は未定)、贈与税または別の税金が発生しますでしょうか?

A 回答 (3件)

夫婦間での生活費のやりとりには贈与税は課税されません。


ご質問では生活費ではなく「おこづかい」として渡した場合を聞かれてる。
だとしたら贈与税の対象です。

金銭の貸し借りは贈与ではありません。
渡す側はあげる気がなく、渡される側も貰った気がないので、贈与行為とはなりません。
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https://www.shiruporuto.jp/public/document/conta …

↑年間110万円までが、基本みたいですね。
【条件によっては、110万円以下でも課税になるでしょうね】

金融機関を通じて、毎月9万1666円ずつ、振り込みすれば。

万が一何かあったとしても、見なし贈与などにも成りませんし、
【税務署公認で、非課税】に出来ますね。

【隠す方が、後で課税対象にはなる可能性が、あると思われます】
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1.振込ではなく、口座を調べられても分からないようにキャッシュで渡せば税務署は把握できない。



2.借用書を書いてもらえば問題ない。
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