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多くの親族から大金をもらったのですが、贈与税が大変です。
短い時間に手渡しでぽんぽんと渡されて、誰からいくらと完璧に把握していないのでどうしようと言った感じです。
向こうからは大したお金じゃないけど私からは大変な金額って感じで…

定期預金に七年いれてから使うと税務署からおたずね葉書が来ても大丈夫という噂を聞いたのですが、これは都市伝説でしょうか?本当のことでしょうか?

A 回答 (3件)

>7年以上時間が経っている物に関してはお咎めなしになると聞きました



贈与を受けた翌年に税金が掛かるので、7年後に税金の請求はありません
だから、貯金すれば逃げられると言うわけではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、お尋ねはくるけれど、特に請求されたりとかは何もなくなるということでしょうか?

お礼日時:2015/12/24 19:34

あれ?


住宅を建てるって言ってなかった?

今度は預金?
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この回答へのお礼

住宅を建てようと思いましたが、回答を読むととても大変そうなので別の使い道を考えています。

お礼日時:2015/12/23 10:50

都市伝説でしょう。

というか、そんな話しを聞いたことがない。

そもそも、税務署が定期預金の解約を知ることはありませんので。
それと、贈与税がかかってくるのは、1年で110万円を超えた場合です。
もし、1年で110万円を超えてもらったのであれば、贈与税の申告(翌年の2月ごろ)をして税金を納めましょう。

この贈与税申告の時効が7年ですので、この部分だけが一人歩きしているのでしょう。
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この回答へのお礼

7年以上時間が経っている物に関してはお咎めなしになると聞きました。
昔の物はどうやって手に入ったか調べようがなくなるからと聞きました。
定期預金の解約は知らなくても、おたずね葉書でどういう経緯のお金かを聞かれると思います。
その過程でいつ定期預金に入金されたものかも聞かれるそうです。
上記のことは全て嘘だったのでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/23 10:49

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