No.2
- 回答日時:
あれ?
住宅を建てるって言ってなかった?
今度は預金?
No.1
- 回答日時:
都市伝説でしょう。
というか、そんな話しを聞いたことがない。そもそも、税務署が定期預金の解約を知ることはありませんので。
それと、贈与税がかかってくるのは、1年で110万円を超えた場合です。
もし、1年で110万円を超えてもらったのであれば、贈与税の申告(翌年の2月ごろ)をして税金を納めましょう。
この贈与税申告の時効が7年ですので、この部分だけが一人歩きしているのでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/23 10:49
7年以上時間が経っている物に関してはお咎めなしになると聞きました。
昔の物はどうやって手に入ったか調べようがなくなるからと聞きました。
定期預金の解約は知らなくても、おたずね葉書でどういう経緯のお金かを聞かれると思います。
その過程でいつ定期預金に入金されたものかも聞かれるそうです。
上記のことは全て嘘だったのでしょうか?
ありがとうございました。
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