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こんにちは

貯めていた300万円ほどのお金を家庭事情で姉にいくらか渡します。

110万円までなら私の口座から姉の口座に振り込み先(ゆうちょ→ゆうちょ)

でお金を振り込んでも相続税かからないんですよね?

振り込むのは最近、今回1回きりです。

窓口から振り込むんでしょうか。

A 回答 (8件)

>窓口から振り込むんでしょうか。


姉の通帳を預かって、ATMで現金で入金が簡単だと思います。
そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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最近法律が変わり、生前贈与に関し、7年しないと相続税に戻されます。



7年過ぎれば贈与税はかかりません。

生前贈与とするためには、総額の金額を決めてはいけません

本人と贈与を受ける人が同じ文章で110万を送ることの合意書を持っている必要があります。送金でも・手渡しで良いと考えますが実態からすると総金が良いでしょう。郵便局の生前贈与の取り扱いを聞き、無料で対応してくれる場合がありますので聞いて下さい。お金が必要な銀行もあります。

https://www.vortex-net.com/vshare/magazine/inher …

生前贈与ひな形
https://www.zouyonosusume.net/format/

参考に贈与してください
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相続は亡くなった方を被相続人として相続人に資産を移行する行為で、生きている人同士は贈与です。


基本的には贈与税は110万円ですが、税務署が個人間の資金移動を監視しているわけではなく、調査目的以外で勝手に覗くことなどあり得ません。
同時に移動した資金が生活費か贈与かとの判断もできないため、贈与を目的とした資金移動は贈与契約書で互いの了承がある上での申告でないと認められません。
贈与税は申告により負担が求められますので、振り込みによって贈与税がかかるなんてことはあり得ません。
ご事情により資金の移動をされるわけですから、ご自身であえて申告されなければ、贈与税の対象となることは無いです。
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>相続税かからないんですよね…



相続税でなく贈与税の話なら、あげる側だけの事情では判断できません。

もらう側 (ご質問では姉) が、1年間でどれだけの贈与を受けているかが問われるのです。

例えば、他の人から 50万の贈与がありそこへあなたから110万の贈与が加われば、姉に贈与税の申告と納付の義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>窓口から振り込むんで…

それはあなたのご都合に良い方法で自由に。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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贈与税はもらった人が払う税金です。


非課税なのは年間110万円以下。

姉があなた以外からも贈与を受けて、合計が110万を超えると贈与税がかかります。
その点、姉に確認して方がいいです。

振込みはどこの金融機関からでも姉の口座に振り込めばいいです。
手数料がかかる場合もあります。
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窓口で聞いてください。


ATMの方が振込手数料が安いかも。
ただし、上限があるから、超えると分けて送金することに。
ちなみに、相続税は、いっさいかかりません。

(自殺するつもりなのかな。)
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相続税ではなく贈与税のことかな?

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はい、相続税ではなくて贈与税の間違いですが、年に110万円までなら掛かりません。


窓口からでも振り込めますが、今はネットバンキングの方が便利でしょう。
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