これ何て呼びますか Part2

現在、報奨金を出す業務があります。

会社から支払う報奨金は、課税対象として、所得税がかかる状態で給与所得として支払うべきなのでしょうか。・・・確定申告不要となると認識しています。
非課税として支払った場合、20万円を超えた場合、課税対象となり、確定申告が必要となります
給与明細では非課税として、合計で20万円を超えた時点で課税対象となるのはわかりづらいのではないかと思います。

給与明細で 報奨金は課税対象とするのがよいのか、非課税対象とするのがよいのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 具体的には、特許報償です
    ①他の会社では、直接口座に振り込みとのことでした。
    雑所得としてトータルで20万円を超えれば確定申告を行う
    ②直接口座に振り込むの手番を省き、非課税で給与明細に上げ、
    受け取り者は、雑所得であることを認識してもらう必要があるのですがこの事柄で①と同じ扱いになるのか整理したく投稿しています。
    所得税の税率が変わる瀬戸際の方の場合、この報償することで次年の税率が上がってしまう等を懸念
    ただ、毎年昇給するので、問題はないかとも思っています
    非常に、税に関して知識がなく教えていただけると幸い。
    なんとなく、思った事柄としては会社で、報償金をどう扱うかなのでしょうか。
    課税対象として支払うのが正しいように思えました

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/28 20:00

A 回答 (5件)

こんにちは。



 ご質問のような報奨金がどの様な所得なるのかは、下記のサイトに書かれています。
 内容によって、「給与所得」「一時所得」「雑所得」のいずれかになりますが、ご質問文からではどれに当たるのかが判然としませんでしたので、先ずはどれに当たるのかをご確認ください。
 その上で…

・「給与所得」になる場合
 他の給与と合算して支払うことになりますので、当然、源泉徴収の対象になりますし、「20万円以下確定申告不要」も関係がありません。

・「一時所得」又は「雑所得」になる場合
 給与とは分離して支払うことになります。(原則として)源泉徴収の対象にもなりません。
 仮に、給与明細に一緒に記載する場合は、支給を受ける方に「給与ではないので確定申告が必要になることがある」旨を伝えておくことが望ましいと思います。給与所得と間違えられる恐れがあるからです。
 
〇使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/07/05 16:18

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
20万までの非課税(厳密に言うと非課税ではなく申告不要。他の事で確定申告する場合は課税)
は概要3の、2ヶ所以上で給与を得ている場合なので、同一の会社からでは無申告にする事はできません。

ただし、その特許が個人名であり、会社が特許使用料のような形で払う場合は給与ではありません。完全に別の経費ですから20万までは無申告でいいです。
ただ、給与明細に記載するのは間違いですし(給与ではない)紛らわしいので良くないです。あくまで別の支払いとして扱うべき。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/30 14:50

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13018156.html
と同じ方ですね。
あなたはもらう側でなく支払う側だったのですか。

>確定申告不要となると認識しています…

その根拠は?

>非課税として支払った場合、20万円を超えた場合、課税対象となり…

おかしなことを言う人ですね。
非課税で間違いないのなら、20万超えようが超えまいが税務署にだまっていればよいだけで、なんで課税対象に途中から変わるのですか。

>給与明細で 報奨金は課税対象とするのが…

具体的に、なんの功績に対して支払う報奨ですか。
それを明示しなければ話は先に進みません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/30 14:49

会社から支払う報奨金は、業務上の成果に対する報酬になるので、


給与の一部として、金額にかかわらず、課税の対象になります。

貴女がとある会社のいち事務員であれば、
こんなところに相談して決めてはいけません。
上司等の管理職に伝えて、
会社としての支払い規則を整備すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社の給与規定に報償事柄がなく
曖昧でどうなっているのか
他の会社では、直接口座振込して
雑所得での処置とも聞きました。
よくわからず投稿しました

お礼日時:2022/06/28 19:38

報奨金は普通に給与です。



臨時賞与と同じ扱いです。

課税してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございまました。
余りにも知識がなく
お恥ずかしいところです。

お礼日時:2022/06/28 19:28

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