A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問のような報奨金がどの様な所得なるのかは、下記のサイトに書かれています。
内容によって、「給与所得」「一時所得」「雑所得」のいずれかになりますが、ご質問文からではどれに当たるのかが判然としませんでしたので、先ずはどれに当たるのかをご確認ください。
その上で…
・「給与所得」になる場合
他の給与と合算して支払うことになりますので、当然、源泉徴収の対象になりますし、「20万円以下確定申告不要」も関係がありません。
・「一時所得」又は「雑所得」になる場合
給与とは分離して支払うことになります。(原則として)源泉徴収の対象にもなりません。
仮に、給与明細に一緒に記載する場合は、支給を受ける方に「給与ではないので確定申告が必要になることがある」旨を伝えておくことが望ましいと思います。給与所得と間違えられる恐れがあるからです。
〇使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
20万までの非課税(厳密に言うと非課税ではなく申告不要。他の事で確定申告する場合は課税)
は概要3の、2ヶ所以上で給与を得ている場合なので、同一の会社からでは無申告にする事はできません。
ただし、その特許が個人名であり、会社が特許使用料のような形で払う場合は給与ではありません。完全に別の経費ですから20万までは無申告でいいです。
ただ、給与明細に記載するのは間違いですし(給与ではない)紛らわしいので良くないです。あくまで別の支払いとして扱うべき。
20万までの非課税(厳密に言うと非課税ではなく申告不要。他の事で確定申告する場合は課税)
は概要3の、2ヶ所以上で給与を得ている場合なので、同一の会社からでは無申告にする事はできません。
ただし、その特許が個人名であり、会社が特許使用料のような形で払う場合は給与ではありません。完全に別の経費ですから20万までは無申告でいいです。
ただ、給与明細に記載するのは間違いですし(給与ではない)紛らわしいので良くないです。あくまで別の支払いとして扱うべき。
No.3
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13018156.html
と同じ方ですね。
あなたはもらう側でなく支払う側だったのですか。
>確定申告不要となると認識しています…
その根拠は?
>非課税として支払った場合、20万円を超えた場合、課税対象となり…
おかしなことを言う人ですね。
非課税で間違いないのなら、20万超えようが超えまいが税務署にだまっていればよいだけで、なんで課税対象に途中から変わるのですか。
>給与明細で 報奨金は課税対象とするのが…
具体的に、なんの功績に対して支払う報奨ですか。
それを明示しなければ話は先に進みません。
と同じ方ですね。
あなたはもらう側でなく支払う側だったのですか。
>確定申告不要となると認識しています…
その根拠は?
>非課税として支払った場合、20万円を超えた場合、課税対象となり…
おかしなことを言う人ですね。
非課税で間違いないのなら、20万超えようが超えまいが税務署にだまっていればよいだけで、なんで課税対象に途中から変わるのですか。
>給与明細で 報奨金は課税対象とするのが…
具体的に、なんの功績に対して支払う報奨ですか。
それを明示しなければ話は先に進みません。
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具体的には、特許報償です
①他の会社では、直接口座に振り込みとのことでした。
雑所得としてトータルで20万円を超えれば確定申告を行う
②直接口座に振り込むの手番を省き、非課税で給与明細に上げ、
受け取り者は、雑所得であることを認識してもらう必要があるのですがこの事柄で①と同じ扱いになるのか整理したく投稿しています。
所得税の税率が変わる瀬戸際の方の場合、この報償することで次年の税率が上がってしまう等を懸念
ただ、毎年昇給するので、問題はないかとも思っています
非常に、税に関して知識がなく教えていただけると幸い。
なんとなく、思った事柄としては会社で、報償金をどう扱うかなのでしょうか。
課税対象として支払うのが正しいように思えました