No.4ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税ってもらった方が申告しない限り
税務署から「納付書」が送られてくるも
のでもありませんよ。
それにitousanさんは家族のお金をかき集めて
ぴったり1000万で貯金したかった訳です
よね。奥さんに250万をあげたわけではな
いと思います。
仮にあげたとしてもいちいち申告などする人
いませんよ。
俺だって親に数百万の車買ってもらいました
が贈与税申告していません。世の中そういう
ものです。
なので今回の件も奥さんにあげたのではなく
便宜上そうしたということであれば贈与税など
払う必要ありません。
だってあげたんじゃないんですからね。
なのでいちいち満期後にどうのこうのなどする
必要もないですよ。
っていうかそんなに神経質になる事はありません。
No.3
- 回答日時:
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
現金や預貯金は明確に、夫のものか妻のものか区分されます。
とはいえ、税務署が個人の銀行口座にまで目を光らせているわけではありませんから、ご質問の行為で直ちに贈与税が発生するとは考えにくいです。
ただ、その定期が満期になって引き出したとき、妻名義の高級外車でも買えば、250万円分は夫から妻への贈与となり、贈与税の申告納付が必要になります。
夫名義で不動産を購入したような場合も同様に、750万円分が妻から夫への贈与となります。
もちろん、夫婦や親子は相互に扶養義務があり、通常の生活費は贈与とはなりません。
1,000万が満期になったあと、ちびちび出してきて家事費に充てるなら、贈与税の心配は要りませんが、不動産や高級外車は扶養義務の範囲とは言えないので、贈与となります。
いずれにしても、
「瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。」
で、満期が来たときは、夫、妻それぞれ本来の名義に戻しておくのがよいでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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