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借用書の記載方法について教えてください。

今年住宅購入をし、その際親から1500万円借りました。
親からは冬のボーナスの時から、ボーナス月に少しずつ返してくれれば良いと言われており、年2回返済するつもりで借りました。

しかし借用書を作成するにあたり書き方を調べていると、毎月返済する方法とボーナスを併用する方法以外の記載例がないため、毎月返済しているという証明がなければ法的に認められず贈与とし見なされるのではないかと心配になりました。
そこでいくつか質問があります。

1、ボーナス月のみの返済は法的に認められますか?認められる場合返済方法は、毎年6月と12月の25日までに○円返済するという記載をすれば借用書として問題はないでしょうか?
2、ボーナスの金額も変動があるためその額に応じて返済金額を決めたい(余裕があるときに多めに返したい)場合、返済額を○円以上と記載すればよいでしょうか?

また、借りたのが4月ですが、返済開始が12月のつもりだったため今借用書を作成しています。
期間が空いていますが、こちらも問題ないでしょうか?

稚拙な文章と質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>1、ボーナス月のみの返済は法的に認められますか?


別に問題はないです。

>2、ボーナスの金額も変動があるため
>その額に応じて返済金額を決めたい
そのあたりが問題です。
金額、金利、返済期間が、曖昧な契約は、
契約書と認められず、贈与なんじゃないの?
疑われる可能性があります。

普通にローンを組むのと同様な契約が
必要です。

①返済期間、
②返済金額
③利率
をきっちり決めた方がよいです。
親御さんはいくつですか?
できれば、
親御さんが80歳なるまでに
返済できる金額がよいです。

60歳なら、
①返済期間:20年
②返済金額:40万
※年2回ボーナス払の40回
③金利  :年0.7%
といった感じですかね。

金利をつけないと、その分を贈与
とみなされる場合があります。
親御さんが一般的な寿命年齢までに
返せる契約でないと、契約が『絵空事』
とみなされてしまう可能性があります。

以下に返済プランの詳細をあげておきます。
利息と元本を足すと、
返済額が常に402,517円となる
★『元利均等払』とする契約です。

回数 残高   利息 元本返済額
1 ¥15,000,000 ¥52,500 ¥350,017
2 ¥14,597,483 ¥51,091 ¥351,426
3 ¥14,246,057 ¥49,861 ¥352,656
4 ¥13,893,401 ¥48,627 ¥353,890
5 ¥13,539,511 ¥47,388 ¥355,129
6 ¥13,184,383 ¥46,145 ¥356,372
7 ¥12,828,011 ¥44,898 ¥357,619
8 ¥12,470,392 ¥43,646 ¥358,871
9 ¥12,111,521 ¥42,390 ¥360,127
10 ¥11,751,395 ¥41,130 ¥361,387
11 ¥11,390,008 ¥39,865 ¥362,652
12 ¥11,027,356 ¥38,596 ¥363,921
13 ¥10,663,434 ¥37,322 ¥365,195
14 ¥10,298,239 ¥36,044 ¥366,473
15 ¥9,931,766 ¥34,761 ¥367,756
16 ¥9,564,010 ¥33,474 ¥369,043
17 ¥9,194,967 ¥32,182 ¥370,335
18 ¥8,824,633 ¥30,886 ¥371,631
19 ¥8,453,002 ¥29,586 ¥372,931
20 ¥8,080,070 ¥28,280 ¥374,237
21 ¥7,705,834 ¥26,970 ¥375,547
22 ¥7,330,287 ¥25,656 ¥376,861
23 ¥6,953,426 ¥24,337 ¥378,180
24 ¥6,575,246 ¥23,013 ¥379,504
25 ¥6,195,743 ¥21,685 ¥380,832
26 ¥5,814,911 ¥20,352 ¥382,165
27 ¥5,432,746 ¥19,015 ¥383,502
28 ¥5,049,243 ¥17,672 ¥384,845
29 ¥4,664,399 ¥16,325 ¥386,192
30 ¥4,278,207 ¥14,974 ¥387,543
31 ¥3,890,664 ¥13,617 ¥388,900
32 ¥3,501,764 ¥12,256 ¥390,261
33 ¥3,111,503 ¥10,890 ¥391,627
34 ¥2,719,877 ¥9,520 ¥392,997
35 ¥2,326,879 ¥8,144 ¥394,373
36 ¥1,932,506 ¥6,764 ¥395,753
37 ¥1,536,753 ¥5,379 ¥397,138
38 ¥1,139,615 ¥3,989 ¥398,528
39 ¥741,086 ¥2,594 ¥399,923
40 ¥341,163 ¥1,194 ¥342,357

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

細かい返済プランまで回答頂き大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/16 18:35

税法上大丈夫かということですね。


大切なのは借金であり、贈与ではないこと、そのために計画的に返済することがわかるようにすることです。
ボーナス払いはねん2回の6ヶ月据え置きの払い方というだけですから、その旨を明記すれば問題ありません。
返済額はお書きのように基本返済額は必要でしょう。そういう意味では幾ら以上という書き方より、基本幾ら、但し任意に増額返済可能という方が安全でしょう。
但し基本金額のねん2回で返済した場合に、完済年数が両親の一般的に予想される寿命を下回っていることも大切です。
親が100歳にならないと完済しない内容では、最初から全額返すつもりがないと疑われます。
金利は無金利だから、全体が贈与になるわけではありません。ここ数年の超低金利からすると親子間の借金で無金利でも大丈夫とテレビで発言する税理士もいる位です。
法的には無利息による経済的効果が、基礎控除の年110万円を超えなければ贈与にはなりません。
今フラット35のような全期間固定ローンで2%ていどのはあるので、それと同じとしても初年度の金利は元本が減らなくても30万円ですから、無金利でも問題ないことになります。
それが半年ずつ元本は減るので、完済に至るまで無利息でも大丈夫と言うことになります。
大切なのは返済の事実を記録、証明できるようにすることです。
契約書はお尋ねがあったときに釈明するためのものですから、早いに越したことはありませんが、今からでも大丈夫です。
但し契約日は、金銭消費貸借契約の性質上、金銭を交付した日かそれより前の日にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
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この回答へのお礼

細かな説明分かりやすかったです。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/12/16 18:37

1・問題ないです


2・返済するという事実さえ分かれば中身は何と記載してもオッケイですが、毎回1円ずつ1500万回払いとする、とか常識はずれの記載でなければ大丈夫。「返済額はその都度協議する」でも問題ありません
3・今締結しても問題ありません。ただし来月だと問題あり。今月が期限だと思って下さい。4月にさかのぼって作成してもオッケイ
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この回答へのお礼

質問内容に沿って回答頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/12/16 18:29

>1、ボーナス月のみの返済は法的に認められますか…



何の法律が関係するとお思いですか。
借金の返済回数や期間について定めた法律などありません。

強いて言うなら、親子だからと言って「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だと、税法的にアウトとなりかねないぐらいです。

とにかく税法面で大事なことは、市中並みの金利を払わないと借金でなく贈与と取られかねない点です。
借用証には、金利を年何パーセントか明記しておかねばなりません。
この金利が市中より大幅に安ければ、安い分だけ税法上の贈与となるのです。

つまり、担保が要らないことを除けば、親から借りても銀行から借りるのと何ら変わらないと言うことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/12/16 18:26

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