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今度、住宅兼店舗を新築することになりました。
妻が公務員のため、資金の借り入れは妻名義を銀行よりすすめられました。
現在、妻は妊娠中のため、来年度は育児休暇に入ります。
返済は私の給料から払うことになるのですが、この場合経費として落とすことができるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>返済は私の給料から払うことになるのですが、この場合経費として…



ローンの返済は丸ごと経費になるわけではあれません。
月々の返済額のうち、利息・手数料分だけが「利子割引料」になります。
元本の返済分は、「負債の減少」であって経費ではありません。

もちろん、経費にする分は全床面積と店舗床面積とで按分する必用があります。

返済が事業用口座でなく家事用口座 (妻の口座) の場合は、
【利子割引料 100円/事業主借 100円】
と仕訳をします。

>資金の借り入れは妻名義…

登記はどのようにするのでしょうか。
借入者と登記名義人、借入者と返済者がそれぞれ違うと、夫婦間での贈与と見なされる場合がありますのでご注意ください。

いずれにしても、店舗部分にかかる利息・手数料分を経費とすることに問題はありません。

この回答への補足

ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

贈与税に関しても勉強したいと思います。

補足日時:2010/09/28 21:46
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