A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税務署の職員により対応が違うみたいですが、年間110万円までは贈与税が非課税になります。
つまり、今年のうちに110万円を預金口座に振り込んでもらう、年が明けてから110万円を親から貯金通帳に振り込んでもらう、これだけで220万円分は控除として認められることが可能性としてあります。配偶者や子供がいれば、各々の口座に振り込んでもらうと500万円程度ならば、疑われても贈与税が非課税になる程度の認定を受けられることがあります。もちろん、借用書を書いて、親から500万円を通帳に振り込んでもらい、それで住宅ローンを返済して、その後確実に親に毎月3万円とかの返済をすると、返済記録を貯金通帳に残すことが確実なのですが、ちゃんと贈与でない、借用であることを税務署からお尋ねが来ても証明できます。
返済の意思と実績、借用書が用意できているならば、まったく問題ない、税務署も課税するには厳しい状態ですので、必ず大丈夫ということは言えませんが、悪くない方法です。
私は、以前に親や親せきから少しずつ振り込んでもらい、かなりの額の借金をしたことがあります。もちろん、借用書も、銀行の通帳も、返済した振り込みの証拠なども用意してあったので、税務調査でも大丈夫でしたが、お金が動くと資金源などを追及されますので、忘れたころに指摘されても大丈夫なように準備はしましょう。
最初に記載した家族に分割して贈与してもらう方法では、逆に子供などに借用書を書いて、その分を子供に返済すると、実績を認められます。逆に、それを親に返済すると、親が子供や孫から贈与を受けたと疑われることもありますので、親が死亡したときに返済しなくても大丈夫かどうかをあなたの親に意向を聞いてみたらどうでしょうか。
親が本当に貸すだけというならば、贈与でない、贈与税は高いですし、相続税の方が安いので、長期に返済して残りを相続税で支払うのも手です。
No.1
- 回答日時:
>親には借用書書いて、返済計画を渡そうと…
書類はどうでもよいです。
実態として、市中並みの金利をつけ、定期的に返済し続けられるなら、税法上の贈与ではなくなります。
市中並みの金利よりいちじるしく低ければ低い分が「贈与」となりますし、あるとき払いの催促なしや出世払いでは、元本そのものが「贈与」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
つまり、銀行で借りるのとほぼ同等の内容でないと「贈与」となるわけで、銀行と全く同じ条件で返済するぐらいなら、
>貸すから前倒しで返せとのことで、先に一部返済…
は、何の意味もないということです。
まあ、何の意味もないは言い過ぎで、月の利息で何十円か何百円かの差は出せるかもしれませんけど。
------------------------------------------
親子双方に年齢制限はありますが、これをクリアできるなら「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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