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返済期間が10年切ってると思われる住宅取得控除について教えて下さい。銀行から残高証明が送られてきました。20年の年末調整では対象外じゃないかと給与担当に確認したところ控除可能だと処理してくれました。
そのおり、繰り上げ返済などで返済期間が10年切っても適用当初の期間(適用時の控除可能期間は10年でした)は控除できると言われました。でも不安で国税庁ホームページとかみては見たんですが、こちらの勘違いでしょうか。
確定申告して納税しなきゃならないのかと心配になってしまって。
また、返済残期間の基準は年末ですか。対象外なら残高証明は送られてこないんでしょうか。
借かえを2006年8月に行い、最終返済期日は2018年3月です。

A 回答 (2件)

いわゆる住宅ローン控除の借入金返済期間は契約上の借入期間が10年間(120ヶ月)以上かで判断されます


残期間ではありません
繰上返済をした場合は、その繰上により残期間を短縮するのか?あるいは毎月の返済額を減額するのか?で判断します
期間短縮ならば契約の変更により総返済期間が10年間未満になれば住宅ローン控除の借入金要件満たせなくなります
毎月の返済額を減額した場合は返済期間は変わりませから問題なしです

借り換えの場合は契約自体が新しくなりますから、借り換えた契約による返済期間が10年間以上かで判断します

この回答への補足

回答ありがとうございました。改めて申告する必要はないようで、安心しました。繰り上げ返済についても触れて頂いたので、そちらも教えて頂ければありがたいのですが。例えば、繰り上げ返済は賞与分のみにして、毎月の返済分はそのままで、前述の借入期間通りであれば、10年間の控除可能期間内に返済期間が10年切っても控除可能。しかし期間短縮の繰り上げ返済で10年切ると契約変更だから控除不可能っていうのは、素人目には何故なのか疑問なんですが、法制上の線引きの問題ですか。

補足日時:2009/01/29 22:22
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「賞与分のみ繰上返済」とは繰上返済分を賞与払い分のみに充当するという解釈で良いですよね?


この場合は返済期間は変わらないので継続適用可能ですが、その後の10年を下回る云々の意味がわかりかねます
賞与分充当なら期間は変わらないから有り得ない例えに聞こえますが?

そもそもローン控除は年末残高に対して計算されますから、繰上返済で完済したらその年には控除は受けられません

また、借入期間に関する定義は法律において10年間(月払いで120ヶ月相当)以上での契約が対象となる定めなので、契約書上での形式判断により適用判定することとされています
個人的にはこういった画一的判断は実務上の処理を考慮した規定ではないかと考えています
(個別判断を一人一人に行うととんでもない手間がかかったり、金融商品毎にいちいち銀行へ照会を行わなければならなくなる等異常な事務量を必要とされます)
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この回答へのお礼

言葉が足らず、要領を得ない質問にも丁寧にお答え頂き、助かりました。ありがとうございました!補足質問の趣旨は、例えばどちらも控除適用期間があと3年。一方は期間短縮の繰り上げ返済をせず、返済があと8年。もう一方は期間短縮してあと8年となった場合、返済残期間で判断しない、契約で判断とはいえ、片一方が適用外になるのは何故なのか、素人目には疑問だったんです。

お礼日時:2009/01/31 12:50

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