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7年間赤字の株式会社を経営しており初年度からの借入金返済と事業資金を補うため2年目から自身は就職し給与所得から会社への貸付を行っています。
実際には税引後の給与所得で事業の借入金を返済しているため非常に苦しく会社に貸し付けるのではなく双方を合算して所得控除を受けることは可能でしょうか?
また、もし双方を合算出来るとしたら過去6年間の給与所得について所得控除を受けることは可能でしょうか?
会社は赤字ですが毎期決算を行なっており、直近の4年間は給与所得として確定申告を行なっている状態です。
どなたか詳しい方がいらっしゃられば是非ご教授をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速アドバイスありがとうございます。
    税についての知識が乏しくお恥ずかしい限りです。
    事業所得とは個人事業主の場合に限定されるとこ事、納得しました。
    もともと勤め先からの給与と会社は別物として考えていたのですが”合算出来るのではないか?”との友人の発言で淡い期待を持ってしまいました。

    ちなみに、勿論、自身の赤字会社からは一切報酬は取っていません。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/01 04:52

A 回答 (1件)

>税引後の給与所得で事業の借入金を返済している…



社長でなくふつうのサラリーマンが、家や車あるいはギャンブルで負った借金に追われて生活が苦しくなることはいくらでもあります。
だからといって、給与から天引きされた所得税を返してくれなんて誰も言いませんし、もちろんそのような制度もありません。

>会社に貸し付けるのではなく双方を合算して所得控除を受けることは…

ご質問のタイトルがうそです。
あなたに「事業所得」はありません。
事業所得とは、個人事業主のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

株式会社でなく個人事業なら、給与所得と事業所得の、「所得控除」ではなく『損益通算』は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

その場合でも、事業用借り入れの返済金のうち、元本がまるまる経費になるわけではなく、返済金に含まれる金利分だけです。

>会社は赤字ですが毎期決算を行なっており、直近の4年間は給与所得として…

儲けがないのなら、給与を取らなければ良いのでは?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
初めてサイトを利用したのでお礼ではなく質問文への補足になってしまい申し訳ありませんでした。

お礼日時:2015/04/01 05:08

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