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住宅の購入資金の一部(500万)を妻の父から借りたのですが、公正証書を作る必要はあるのでしょうか?住宅メーカーの営業マンに、贈与税がかからないようにするには金銭貸借契約書を作って公証人役場で印鑑を押してもらわないといけないと言われました。ある本によると金銭貸借契約書を書いて収入印紙を貼って書類で残しておきなさいとだけ書いてあり、特に公正証書にしなければならないとは書かれていなかったのですがどうなのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

親子間の金銭の貸し借りについても、きちんと契約書を作成し(収入印紙も貼る)、金利も銀行ローン程度の金利で契約します(公正証書にまでする必要は有りません)。


返済条件に従っての返済も必要で、返済の事実を証明するために、銀行振り込みで返済します。
この返済の事実を立証できないと贈与と見なされますから、これが一番重要です。

金利についても支払う必要があり、支払わない場合は、親から子供に対する贈与となります。
ただし、贈与税は1年間に110万円以下であれば非課税となりますから、1年間の金利が110万円以下であれば、支払わなくても問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/07 12:28

特に、公正証書にする必要は、ありません。


きちんと返済すれば、いいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/07 12:29

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