No.3ベストアンサー
- 回答日時:
耕作権は土地を耕作する権利であり、土地を使用収益する権利の一つですので、譲渡所得の計算では、土地の上に存する権利の譲渡と同様に分離課税の譲渡所得として課税されます。
100万円から取得費用(おそらく不明なので、特例適用で5%の5万円)を引いた95万円に課税されます。
所得税が125,000円
住民税が47,500円
但し、譲渡所得以外の所得より所得控除額の合計の方が大きい場合には、「所得控除額の合計ー譲渡所得以外の所得」が譲渡所得から控除されるので、上記の税額より小さくなります。
なお、土地を耕作して作物を自分の物にする権利を、土地所有者が買い取るわけですから、このお金は贈与されたものではなく、売買代金です。
贈与税がかかるという回答は、勘違いされてますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/10/22 10:39
hata.79様
ご丁寧な回答ありがとうございました。申告分離課税の譲渡所得であることが理解できました。但し書きの個所がよく理解できませんでしたが、税の計算式の基本が理解できました。
No.2
- 回答日時:
譲渡所得になります。
>借りていた方がお金をもらえるなんて
借地権、小作権等の物権を譲渡(地主へ返還)するときに金銭が発生するのはごく普通のことですね。
権利の対価ですから贈与ではありませんね。
No.1
- 回答日時:
>100万円に対し所得税とか雑所得などの…
どちらでもなく、贈与税の対象です。
だって、借りていた方がお金をもらえるなんて、働いて得るお金とは性格が違うでしょう。
所得税がかかるお金ではありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/02. …
で、贈与税には 110万円の基礎控除があります。
同年中に他の贈与を一切受けていなければ、110万円以下は無税で申告も無用です。
黙ってポケットに入れておけばよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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