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耕作権の消滅について、以下の場合の課税関係(譲渡所得)は
どうなるでしょうか?

・小作人が耕作権を地主に譲渡した場合
・地主が小作人に離作料を支払い(又は支払わなかった)、
 小作人の耕作権を消滅させて、土地を不動産業者に
 譲渡した場合
・小作人の耕作権と地主の底地を交換した場合
 (割合は、土地(時価1,000万)の持分は地主のみ、耕作権は
 小作人5割、地主5割という条件下で)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・小作人が耕作権を地主に譲渡した場合



 小作人の方が、譲渡価額を収入、当初耕作権を得たときに支払った額を取得費にして、長期譲渡所得を計算します。地主さんには課税関係は発生しません。 

・地主が小作人に離作料を支払い、
 小作人の耕作権を消滅させて、土地を不動産業者に
 譲渡した場合

 小作人の人は、離作料は耕作権の対価とみなして、上と同じ課税関係になります。
 地主さんは、売った額を収入に、耕作権と最初買ったときの価額を取得費にして、長期譲渡所得を計算します。

・小作人の耕作権と地主の底地を交換した場合
 (割合は、土地(時価1,000万)の持分は地主のみ、耕作権は
 小作人5割、地主5割という条件下で)

 耕作権の割合は地域によって違うようですが、適正であると仮定すると、お互いが自分の持分を譲渡したということでそれぞれに譲渡所得がかかります。ただし、交換の特例を使うことができるかもしれませんので検討してみてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/31 15:02

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