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最近、両親が離婚をしました。
離婚後、財産分与として、今まで住んでいた家を父から母へ譲渡することとなりました。
この場合、父のほうに、譲渡所得税の支払い義務が生じるようなのですが、特別免除は適用されるのでしょうか?
ちなみに、居住歴は27年です。
いろいろ調べてみましたが、難しくてなかなか理解ができないので、ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


お立場的にいろいろと大変だと思います。

>特別免除は適用されるのでしょうか?
というご質問ですが、譲渡家屋がお父様の持ち物であってお父様にて「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることが出来ますか?という意味でしたら、離婚届を提出後、つまり法的に離婚が成立した後でしたら適用出来ます。

先の回答者様が記されたことを繰り返すようですが、この特例を受けるためには「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。」という要件を満たす必要があります。(その他の要件も御確認下さいね)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

つまり、譲渡時において婚姻関係にある状況でしたら上記特別な間柄ということになり特別控除を受けることは出来ません。
しかし、離婚手続を終え法的に離婚が成立した後であれば配偶者その他の特別な間柄とはなりませんので 特別控除を受けることが出来るという解釈になっています。

参考
http://www.yokosuka.jp/kkjm/kjn/z/kjn-z0101.htm
http://www.ato-zaiso.net/rire/lib/73/index.html


なお今回求められておられる回答ではありませんが、離婚成立前の贈与であれば、受贈者であるお母様にて「婚姻期間20年以上の夫婦の贈与税配偶者控除の特例」を受けることが出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答、お気遣い頂きありがとうございます。
総括して考えてみても、税金はかからなそうですね。
参考URLも調べてみます。
丁寧に説明頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 00:32

特別免除っていうのが何をさしているのかがわかりにくいのですが、仮に居住用財産の特別控除等の特例をさしているのなら、これは適用可能です。



居住用特例は、配偶者には適用できませんが、離婚の財産分与は既に夫婦でないものに譲渡するとの考えになっています。

20年以上夫婦の特例というのは贈与税の控除加算ですが、財産分与は元々贈与ではないし、全くの無関係。

ですので、「譲渡時価」と「取得費と譲渡経費」の差額が3000万円以内なら譲渡課税については無いものと考えていて良いでしょう。

租税特別措置法関係通達31の3-20 特殊関係者に対する譲渡の判定時期措置法第31条の3第1項に規定する譲渡が措置法令第20条の3第1項各号《特殊関係者の範囲》に掲げる者に対する譲渡に該当するかどうかは、当該譲渡をした時において判定する。ただし、当該譲渡が同項第2号に規定する「当該個人と当該家屋に居住をするもの」に対する譲渡に該当するかどうかは、当該譲渡がされた後の状況により判定する。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
特別控除は、お察しの通り、居住用財産の特別控除のことです。
計算したところ、差額3000万円以内におさまりました。
丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 00:29

離婚前なら20年以上夫婦であれば2000万の控除が適用出来るんですが離婚した後なら特別控除はありません。


夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
譲渡所得の課税は上記の分与した時価から、その土地建物を買った時の価格を差し引いて得していれば課税(得した価格の20%住民税含む)されますが、損していれば税金はかかりませんよ。
時価については、不動産鑑定士にみてもらうか、近隣の住宅の売却価格を参考にするといいでしょう。 
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
計算してみたところ、損をしてることになりましたので、税金はかからなそうですね。
丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 00:26

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。


 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 譲渡所得の課税は上記の分与した時価から、その土地建物を買った時の価格を差し引いて得していれば課税(得した価格の20%住民税含む)されますが、損していれば税金はかかりませんよ。
 時価については、不動産鑑定士にみてもらうか、近隣の住宅の売却
価格を参考にするといいでしょう。 
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