dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

青色申告の自営業(サービス業+通販)で、妻を専従者とした2名のみです。毎年、売上が700万程度で、夫婦で数万円程度の所得税を納付してきました。
数年前に両親が亡くなり、土地を相続し、相続税は、税理士経由で兄弟それぞれ納付しましたが、今年3月に相続した土地の半分を知り合いに1600万円で売却しました。(そのうち空家解体や登記などで500万円程度出費)

そこで、今年の確定申告なのですが、不動産売却所得として申告することになると思うのですが、自営業者としてできる節税方法を教えてください。
まず、解体などの経費も雑損等で引くと思うのですが、事業で、赤字になれば、所得を抑えられるのでしょうか、素人考えでは、車や設備を買い替える・増やす。専従者給与・賞与を増やす。
また、自宅で仕事をしていますが、事務所費等を計上してこなかったので(この辺りがよくわかっていなくて、自分が自分に払うことになるのですが)などです。
今から準備したほうがよいことを教えてください。

A 回答 (4件)

相続で得た不動産については「被相続人が取得した日」から所有期間を計算します。


相続した日から計算して短期譲渡になるから、国税地方税合わせて40%近い税金が発生すると勘違いされてませんか。
両親が取得した日は不動産登記簿を見れば判明します。
おそらく長期譲渡所得となるはずです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

不動産に関する税金を「資産税」という言い方をすることがあります。
資産税の特色として、一歩間違えると負担する税額が大きく変わる点があります。
その危険負担を考えると「土地を売った」ようなケースは税理士に依頼するのがベターです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。税理士に相談します。
仰る通り、祖父の時代から受け継いだものです。ちょっと安心しましたが、それでも高いですね。

お礼日時:2017/07/11 17:08

税理士がいるのであれば税理士に相談すべきです。



また、不勉強なままそれなりの言葉を使おうとして、おかしな言葉を使っていると間違いの元です。
不動産売却所得なんてものはありません。譲渡所得になります。
譲渡所得で引けるものは、取得費と譲渡費用でしょう。雑損なんて言葉は使いません。
事業所得と混同しているのかもしれませんが、事業所得とは別に譲渡所得を計算の上で合算して申告するのです。

譲渡所得で重要なのは取得費を含めることができるかどうかです。
相続で得た不動産の場合には、被相続人が取得した際の金額となります。
家探しでも何でもして、売却した不動産の取得金額の証明できるものを見つけましょう。

極端な話、親が1600万円以上で購入した土地を1600万円で売却したのであれば、譲渡所得は0でしょう。建物が含まれていれば減価償却的な減産はあるでしょうが土地はありませんからね。
しかし、取得費が不明な場合には、売却金額の5%程度しか取得費を算入できません。税負担は大きく異なりますよ。

また、行動をした後にできる節税というものは少なく、節税したいのであれば、売却前に相談すべきなのです。さらに考えれば、相続の分割時や親が亡くなる前に想定して対応しておくのです。

この機会に事業所得の節税を行うことで、譲渡所得での税負担を合わせて軽くできないかを考えましょう。ただ、ここに税金を計算することとなるでしょうから総額を抑えるという意味でですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。税理士に相談します。
事業所得の節税を改めて考えます。

お礼日時:2017/07/15 12:59

相続した土地を売却した際には、相続した際に負担した相続税の一定割合を取得費として控除できます。


また、建物が建っていた土地を、土地を売る目的のために建物を取り壊した場合には、その建物取り壊し費用は土地の取得費に加えることができます。

相続で得た不動産の売買をされたのでしたら、今一度税理士へ相談すべきです。

ネットでは良く知らない無責任な回答が述べられ、最後の国税庁のHPを見てくれと逃げられるだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

つらい・・・

譲渡所得と事業所得では、損益通算は出来ないんですね。
詳しくご説明いただき。ありがとうございました。

それにしても税率が住民税などを合わせると40%近いんですね。
素人は、税理士に任せるべきなんでしょうね。

お礼日時:2017/07/11 11:11

>1600万円で売却しました。

(そのうち空家解体や登記などで500万円程度出費…

取得費は?
贈与や相続で得た品物や不動産を売却した場合の取得費は、贈与者または被相続人が取得したときの値段が引き継がれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

そんな大昔のことなど分からないというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

さらに、納めた相続税のうち売却した資産に相当する部分が取得費に組み入れられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

>不動産売却所得として申告することになると…

不動産売却所得なんて所得はありません。
譲渡所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>自営業者としてできる節税方法を…

相続資産を売却したことは事業とは関係ありませんから、自営業者だからできる節税なんて何もありません。
サラリーマンが相続資産を売却した時と全く同じ土俵です。

>事業で、赤字になれば、所得を抑えられるのでしょうか…

譲渡所得と事業所得の間に、損益通算の概念はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>自宅で仕事をしていますが、事務所費等を計上してこなかったので…

事業所得の青色申告決算書に記載すれば良いことであって、譲渡所得とは関係ありません。

>自分が自分に払うことになるのですが)…

自分が自分に払う?

店舗併用住宅で経費になるのは、

・(持ち家なら) 固定資産税・・・市町村に支払
・(持ち家なら) 減価償却費・・・建築会社に支払い済みのものを後で少しずつ経費にする考え
・(賃貸なら) 家賃、地代・・・家主。地主に支払
・電気料・・・電力会社に支払
・水道料 (事業に使うのなら)・・・水道局に支払
・ガス代 (事業に使うのなら)・・・ガス会社に支払

などであって、自分に支払うものなんてありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

つらい・・・

譲渡所得と事業所得では、損益通算は出来ないんですね。
詳しくご説明いただき。ありがとうございました。

それにしても税率が住民税などを合わせると40%近いんですね。
素人は、税理士に任せるべきなんでしょうね。

お礼日時:2017/07/11 11:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!