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先日母が亡くなり、相続後の土地家屋を売ろうと思っています。

最初から土地を売却して代償金を支払うことを前提としている場合には、このような遺産分割は代償分割ではなく、換価分割とみなされます。

との情報をネットで見ました。
この度亡くなった母と同居していた姉は居住用の特例を使えますが、私は使えません。

この場合、こういう方法ではなく、最初から相続後の不動産登記の時に持分登記をするのと、結局は払う税金の額は、姉、私とも同じくらいになるのでしょうか?
もしそうならば姉一人に相続後の登記をさせたほうが便宜上いいのでそうしたいと思っておりますが・・

それと、私は居住用の特例が使えない分、持分を少なくして、例えば8対2とかで私が持分を減らした登記にすることが節税につながるのでしょうか?

A 回答 (1件)

代償分割と換価分割の違い



代償分割
 その後の遺産を処分するか否か、時期等はすべて取得者が自由に決定し、
譲渡所得に対する税金も取得者が負担する。


換価分割
 形式上は特定の者が代表して処分する場合でも、実質的には共同相続人全員が
処分するのと同じであり、その譲渡所得に対する税金も全員が申告し、負担する。



代償分割ではなく換価分割とされた判例の要旨をみると、

(1)分割協議書の完成時には既に譲渡契約の内容が確定していたこと
(2)遺産の取得者Aがその不動産を利用する予定がなかったこと
(3)Aが代償分割をするとすれば何億もの税負担の持出しとなること
(4)(3)の税負担に対する協議がされた事実がないこと
(5)A1人の名義で売却したのは、買主の要請によること

(所得税決定処分無効確認等請求事件
 東京高等裁判所 平成3年(行コ)第132号 平成4年7月27日判決)


税負担からみれば、お姉さんが住居を取得され、代償債務を負うというのが
よいと思います。
専門家とよくご相談願います。
 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/07 15:50

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