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父が亡くなりました。母が父の持ち家に引き続き住んでいました。
私と妹はすでに結婚しているので、父の持ち家には住んでいません。
相続税は家・土地、現金などを合わせても相続税は非課税です。
3人で話し合った結果、父の家・土地、現金はすべて母に相続する予定でした。
しかしながら、相続登記する前に母も亡くなりました。
そこで質問ですが、
1. 1次相続(父⇒母)、2次相続(母→私・妹)となりますが、法務局で相続登記する場合、登記申請書はそれぞれ必要でしょうか?
2. 1次相続について、法務局で相続登記する場合、遺産分割協議書は未作成ですが、歯は単独名義は可能でしょうか?
3.中間省略登記は認められますでしょうか?
4.中間省略登記を認められない場合(中間省略登記を適用しない場合)、登録免許税は1次相続、2次相続ともに必要でしょうか?

A 回答 (3件)

ご愁傷さまです。



結論から言えば、
1回の相続手続きでよいです。

お父さんの遺産相続が済まないうちに、
相続人である母さんが亡くなられ、
お母さんに対する相続人もあなたがた
お子さん2人なのでしょうから、
遺産分割協議書を以下の書き方で
作成します。

一次相続の相続人(お母さん)が
二次相続の被相続人でもある場合
一次相続の遺産分割協議書において
『相続人兼被相続人』と表記。

一次相続、二次相続の両方において
相続人の(お子さん2人)場合、
『相続人兼○○の相続人』と表記。

結論として、遺産分割協議書を
お子さん2人で相続すると
まとめればよいのです。

お母さんに相続することで、
不動産や株価で評価額が大幅に
変わって相続税に影響あるとか
なら別ですが、
相続税がかからない遺産総額
ならば特に1次2次と分ける
必要もないと思います。
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相続登記が義務化されるのは平成6年4月1日です。


ですので、父親から直接子供に相続できるはずですよ。

所管する法務局にご相談ください。
その方が迅速、正確です。さらに安価でもあります。
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2度かそれ以上ご質問されていますよねそれぞれ専門用語を使っておられますがその用語の本当の意味をまったっく理解されいらっしゃらないようです。


これはもう単に素直に司法書士にすべて相談されて下さい。
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