先日父が亡くなりました。
父が残したものに、持ち家と土地、家賃収入のあるマンションがあります。
うちは相続人が母(妻)と子の私(一人っ子。独身)しかいなく、相続でもめることはないと思います。
母からは、家と土地は母名義にし、マンションは子の私名義にしたらどう?と言われていて、私がマンション経営を引き継ごうかと思っています。
まずはその不動産の名義変更をしに登記所へ行かなくてはと思っているのですが、このような場合でも、司法書士など第三者に入ってもらって、遺産分割協議書というのをきっちり作っておいたほうがいいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
良くある安易な考えです。
名義変更は法務局で行いますが、法務局ではあなた方の言葉を信じることはできません。すべて書類で確認することになります。本当にあなた方二人だけが相続人であったとしても、法務局は相続にであるかの確認もできませんし、外に相続人がいるかもわかりません。
お父様の戸籍謄本をさかのぼり、最後の戸籍謄本から出生までの戸籍謄本を用意することになります。戸籍謄本という書面であなた方が相続人であることを確認するのです。
さらに、相続人の話し合い結果を証明するのが遺産分割協議書なのです。相続人が一人であれば、話し合い字体ありませんので、相続人一人であることの証明で用が足ります。しかし複数人であれば、全員の同意があったかの確認となります。あなたがたが法務局で身分証明して話し合い結果を説明したとしても、法務局では受付担当者と登記官が別ですので、登記官の確認になりません。さらに役所手続きですので、書面で残す必要もありますので、口頭というわけにもいきません。そのために遺産分割協議書が必要となるのです。
遺産分割協議書の作成や登記申請書などは、ご質問のような場合には司法書士へ依頼される方が多いことでしょう。しかし、司法書士は官公庁ではありませんので、司法書士依頼を必須ということにはなっていません。本来は登記義務者と定められた人本人が登記するのが原則です。
ですので、あなたがたが自ら遺産分割協議書を作成し、登記申請書類をそろえて法務局へ行けば問題ありません。
ただ注意点として、間違ったからやり直しなどというわけには簡単には無理です。間違いのないように慎重に行わなければなりません。司法書士などに依頼した場合には、専門家が責任を持って行いますので間違いも少なく、間違った場合に司法書士の責任によるものであれば、責任を持って費用負担を求めずに訂正もすることでしょう。
私自身、税理士事務所・社会保険労務士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所での経験がありますので、資格はなくとも、自分の経営する会社や自宅関連の手続きでは、専門家に頼らずに頑張って手続きを行っています。
法務局のHPなどに登記申請書や遺産分割協議書のひな型もあります。必要な添付資料の案内もあります。法務局の窓口で相談を希望すれば、職印による相談も可能です。必要書類の確認も簡単なものではありますが確認をしてくれます。相談を丁寧に受けていれば、あとで大きな問題は出にくく、あっても必要書類の不足を求められる程度です。
大切な高額な財産のマンションの手続きであるということを念頭に置いて、頑張って手続きされてもよいと思い暗すよ。頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
権利の移動を証明するものがないと 相続登記は出来ませんし 売買や単なる贈与として取り扱われたら 登記税も大幅に違ってきますよ。
遺産分割協議書は 司法書士なんか介入させる必要もありません ネットの様式を利用して作成し、実印を押し 印鑑証明を添えればOKです。ちなみに、預金口座からの引き出しにも必要となります。
また、登記も 相続なら 平日に時間を取れるなら自分でやれます。登記所に行けば 相談員が親切に手続きや遺産分割協議書の書き方などを教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
>司法書士など第三者に入ってもらって、遺産分割協議書というのをきっちり作っておいたほうがいいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
第三者が入る必要ありませんが、相続登記をするために必要な書類です。
参考
http://www.souzoku-touki.net/inheritance_008.html
>まずはその不動産の名義変更をしに登記所へ行かなくてはと思っているのです
なお、相続登記は貴方でもやろうと思えばできるかもしれませんが、通常、司法書士に依頼します。
No.1
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
第三者に入ってもらわなくてもよいですが、遺産分割協議書は必要となるでしょう。
>母からは、家と土地は母名義にし、マンションは子の私名義にしたらどう?
という内容を公的機関に知らせないといけないからです。
銀行の口座の移管変更手続きにも必要です。
法律事務所のHPなどに載っている書式をまねて作り、おふたりの実印を押すだけです。
どちらかと言えば戸籍の取り寄せとか、税務申告の方が面倒ですね。
いかがでしょうか?
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