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どこかに養子縁組をした場合、実家の相続は自動的に放棄になりますか?

A 回答 (2件)

15歳未満 (以前は5歳未満) で特別養子の場合は、実親との関係は断たれます。



普通養子であれば、実親と養親双方からの相続権が得られるとともに、扶養義務、介護義務もついて回ります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
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放棄になりません。


実親子の権利義務はそのままです。

実親が困窮したら扶助義務があり、亡くなったら相続権があります。
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