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戸籍の記載について質問です。

たとえばA家の娘A'の子Bが普通養子縁組でC夫婦に養育されたとします。
このときA'は新しくつくった母子の戸籍に一人残ることになります。

質問1
こういう場合、A'は再び両親の戸籍に戻るのでしょうか。それとも一人の戸籍を維持するのか。
どちらが一般的なのでしょうか。


また、その後、事情によりC夫婦とBの養子縁組は解消されて、
BはCの戸籍を出てA'の戸籍に戻ることになったとします。
このときAがすでに婚姻によりまた別の新しい戸籍Dに移っていた場合。

質問2
A'はDの戸籍に戻ることになるのでしょうか。

あるいは元に戻るか新しい戸籍をつくるか、どちらかを選べるそうですが、

質問3
新しい戸籍をつくった場合はB一人の戸籍となるのでしょうか。

質問4
もしもDの戸籍に戻った場合、この事実はA'に知らされるのでしょうか。
それともA'が自分から戸籍を取り寄せて見ることがない限り、知ることはないのでしょうか。

A 回答 (1件)

基本的に戸籍は、


①夫婦と未婚の子供で作る。
②3世代戸籍は作らない。
③苗字(氏)は筆頭者と同じ(筆頭者以外に苗字は記載されていない)。
です。

質問1
こういう場合、A'は再び両親の戸籍に戻るのでしょうか。それとも一人の戸籍を維持するのか。
戻りません。

また、その後、事情によりC夫婦とBの養子縁組は解消されて、
BはCの戸籍を出てA'の戸籍に戻ることになったとします。
このときA'がすでに婚姻によりまた別の新しい戸籍Dに移っていた場合。
B単独の戸籍を編成します。

質問2
A'はDの戸籍に戻ることになるのでしょうか。
戻りません。B単独の戸籍を編成します。選べません。DとBは親子関係がありませんから。

質問3
新しい戸籍をつくった場合はB一人の戸籍となるのでしょうか。
その通り。

質問4
もしもDの戸籍に戻った場合、この事実はA'に知らされるのでしょうか。
それともA'が自分から戸籍を取り寄せて見ることがない限り、知ることはないのでしょうか。
そういうこと(BがDの戸籍に入ること)はありえません。
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださりありがとうございます。
A'が元の戸籍に戻ることはないし、
BもDとは親子関係がないから単独の戸籍になるんですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/12/13 23:28

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