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3度結婚している父に前妻との子供が2人いて、その子供が母と養子縁組しているのか調べるためにはどうすれば良いのでしょうか?古い戸籍謄本にはその子供が長男、次男で父母と私も記載されていた記憶があるのですが、最新のものでは2人とも転籍していてわかりません。本人の許可なしに改正源戸籍を請求して調べられるのでしょうか?それが不可能なら、他に調べる方法ありますか?

A 回答 (5件)

古い戸籍を取得しなくとも、転籍されていないようですので、今の戸籍を取得して、お母さんの身分欄を見れば分かります。

養子縁組したのならその事が書かれています。縁組解消しても書かれています。

もし、転籍されていても、前本籍地で養子縁組解消手続きを行っていない限り、現本籍地の戸籍で分かります。養子縁組したという2人が結婚して転籍したのは関係ありません。母親の戸籍を見ていけば分かります。

ご質問は、父親は母親と再婚である。父親の前妻との2人の子供は、母親と養子縁組したのかどうかを確認したい。と、言う事ですね。戸籍事項を調べる対象者はあくまでも母親になります。

本籍地が変わっている場合は、従前戸籍を定めていた住所地を管轄する役所にお母さんの除籍謄本を請求すれば分かります。お母さんのと言うよりも再婚された夫を筆頭者とする除籍謄本が正しい請求の方法です。平成改製前原戸籍は、現在と同じ本籍地に戸籍を定めている場合に請求するのが一般的です。あなたの場合これは意味が無いでしょうね。
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直系尊属であれば本人の許可(委任状)なしに戸籍は取れます。


お父様とお母様が筆頭の戸籍なら問題なく取れますが、本人というのが前妻の子を意味しているなら、本人の委任状が必要です。

お母様との養子縁組が知りたいなら、子どもの戸籍ではなく、お母様の全部事項証明を取れば良いだけです。
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原戸籍は 直系血族なら役所で請求できるだろう。


今の状態の記述された物が 手に入るはず。
本籍地から戸籍の附票を使って 現在の住所を確認するといい。
もしいなければ 家庭裁判所で不在者財産管理人選任の申し立てをするといい。
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>本人の許可なしに改正源戸籍を請求して調べられるのでしょうか?


実の父母の戸籍請求には何の制約もありません。
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本人の許可なしには取れないと思いますよっ。

委任状が必要かとっ。
養子縁組をしているかどうかは戸籍で確認するしかありませんからねっ。
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