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母の遺産相続の登記で戸籍謄本が必要です。
死亡時のものだけではだめで、出生時からの
すべての謄本を母の出身地の役所に請求しなくては
ならないとのことですが、これは結婚前に
隠し子を生んだりしていないかを確認するためですか?
母は初婚で私と弟を生んだだけで他の子供が現れる可能性は
完全にゼロパーセントですが。

A 回答 (4件)

> 母は初婚で私と弟を生んだだけで他の子供が現れる可能性は完全にゼロパーセントですが


これを客観的に証明することが必要です。そのための書類が「戸籍全部事項証明書」なのです。
 
単純にあなた方が「私たち以外いない」と言っても、信じてはくれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
半世紀以上経って遠方の町から隠し子が
現れるって現実には起こり得ないと思いますが
法で決まってるなら従うしかないですね。
登記できないのは困りますから。

お礼日時:2022/11/16 17:03

他に婚姻関係とか、隠し子とかの確認ですね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
馬鹿げている気がしないでもないですが
法律で決まってるなら仕方ないですね。

お礼日時:2022/11/16 16:56

>母は初婚で私と弟を生んだだけで他の子供が現れる可能性は完全にゼロ



そのことを客観的に証明するために、戸籍謄本が必要なのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法で決まってるなら従うしかないですね。
登記できないのは困りますし。

お礼日時:2022/11/16 17:00

その通り、他に相続人がいないかの確認のためです。


そのゼロパーセントが事実であることの物的証拠であり、相続人が誰であるか証明するのに必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に面倒ですね。
でも国が決めたルールなら守るしかないです。

お礼日時:2022/11/16 17:04

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