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税務署から相続のおたずねがきたのですが、
1貯金欄には、母の死亡日の残高を書けばいいのですか?
母の生前に解約された郵便局貯金、はかかなくてもいいのですか?
母が死亡してから、厚生年金が誤母の口座に振り込まれたのですがそれは、相続になるのですか?
未支給年金は相続にはならない、ときいたのですが、
その場合、貯金欄には書かなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>生前に解約された郵便局貯金、はかかなくてもいいのですか?


 手元にある「現金」を加算します。

>母が死亡してから、厚生年金が誤母の口座に振り込まれたのですがそれは、相続になるのですか?
 死亡により受給資格を喪失した後の入金になるので
 亡くなった月以降の分は「返金しなければならない」かと。
 生計を共にしていなければ「全額返金」ですね。
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