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この度友人が亡くなり乗っていた車を引き取る形になりました。

その際どの様な手順をとればよいのでしょうか?

一度相続人の方に名義変更してから第3者である自分に変更という形になるのでしょうか?

相続人(奥様)の方に確認したところ相続は放棄されるとの事です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

相続放棄=単に車が要らない?と解釈すれば


書類を集めれば名義変更は可能です

戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書(期限3ヶ月以内)
遺産分割協議書にて車を相続される方の印鑑証明書と委任状一通

これでいきなり貴方の名義に出来ます

ただ、個人的なプライバシーが含まれる書類が必要になりますので一度相続をして貰ってからが宜しいかも知れません

此処で遺産分割協議書が必要になりますが車だけに限って作成することが可能ですから相続放棄も含めて説明すれば作ってもらえると思いますよ

http://www.haisha.info/shosiki.htm

ただ、他の財産も含めて相続放棄だと難しいと思います。
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放棄するというのは厳密に言えば、相続権の放棄ということになりますので、裁判所の判定が必要になります。

ですので、何の問題(債務等)もなければ一度法定相続人に相続してもらい、相続した人の名義にして、その名義人から譲ってもらう形にした方が簡単ですよ。実際、僕も父を亡くして父名義の車を友人に譲りましたが、一度母親の名義にして、母から友人に譲る形にしました。
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一度は相続で名義を変更してもらってからになるでしょう。


つまり、生きている方から貴方に譲渡という形で譲り受けるわけで。
亡くなった友人から貴方に遺贈されるのは、遺言書でもなければ難しいと思います。

”相続人(奥様)の方に確認したところ相続は放棄されるとの事です”
この文面ですと、
友人の債務がかなりあった。
単に相続は子息にわたす(放棄する必要はないが)
車に関してはダレも相続しない
ので判断が難しいです。
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現在その車は、法定相続人の共有財産となっています。



名義変更する書類には相続人すべての同意書が必要になります。
また、一緒に陸運局に行かない人(普通はほとんど行きません)には、委任状等の書類が必要になります。
これだけ揃って初めて名義変更が出来ます。
書類が揃えば誰にでも名義変更できます。
一度相続人に名義変更する必要は有りません。
要するに、書類が揃うか?と言うことです。

軽なら三文判だけで出来ますので、
話が着いたら、軽自動車登録事務所へ GO です。
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友人の奥様が相続を放棄したとしても法定相続人は奥様だけではないので、奥様以外の法定相続人が相続すれば車はその方の所有になります


奥様以外の相続人が相続する場合は、相続人全員の承認が無いと譲り受けるのは難しいでしょう
実際に財産を相続する方と交渉するしかありません

また、相続を放棄すると言う事は他に負債がある可能性が高いですね
その場合は、債権者の所有となる場合もあります
普通、負債が全く無いのに相続放棄する人はあまりいないんじゃないですか?

法定相続人全員が相続放棄した場合は、裁判所の判断で負債の処理や余った財産の分配が行われます
質問者さんとしては、最終的な所有者が決まるまでは何も出来ないと思います
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相続を放棄すると言う事は、負債が多いのでしょうか?



その場合、債権を持っている会社などに所有権は移る事になります。

その移った債権者や別の相続人と交渉して買い取る事は可能ですが、その場合も、債権者や別の相続人に名義を移した後に、貴方への名義変更となります。
それをせずに貴方に名義変更する事は出来ません。

車は債権者の物若しくは他の相続人の財産ですので、貴方が勝手に引き取る事は出来ません。

もし債権者も無く、相続人も居ないと言う場合は、国の財産となります。
ですので、やはり勝手にあなたの名義にする事は出来ません。
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相続放棄されるのでしたらその車は貴方が引き取れません


売却されます
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