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叔父の相続についての質問です。
4年前ですが、叔父の実子、兄弟全て相続放棄しました。私の父は80歳になり元気ですが、相続を希望しましたが、負債処理が困難な為私が強制的の放棄させました。放棄書類は、父が旅行中でしたので私が勝手に書き提出しました。今負債関係を調べてみましたら、何とかなる金額でしたので、家裁の方へ相談に行きましたら、
「放棄は受理されているのでどうにもならない。でも相続人より異議が出なければ、相続登記をすれば問題ないのでは。」と、言われまして司法書士に相談すると、
「それは犯罪になります。」
とのこと。
私は、父の名義に相続登記をしようと考えています。
どんな罪になるのか、心配です。
詳しい方のご意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

順番に、強要罪(223条)、私文書偽造行使等の罪(159条)、虚偽公文書作成等の罪(156条)、公正証書原本不実記載等の罪(157条)、偽造公文書行使等の罪(158条)…と言うところでしょう。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座いまず。
実際の所、相続登記を実行すると罰せられますでしょうか。
家裁の方での見解からすると特別大きな罪とは、思えませんが。
よろしかったら、貴方様のご意見をお聞かせくださいませ。
宜しくお願いします。

お礼日時:2008/04/15 10:20

事後了解と言うことで、誰かがその事で疑問を呈しない限り、黙ってやればばれないでしょう。

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この回答へのお礼

有難うございました。
とても参考になり、勇気が出ました。

お礼日時:2008/04/15 12:29

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