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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄はすべての相続財産を放棄するので、
およそ4/5がお父さんの名義であるならば、
その部分はあなたやお母さんのものではなくなります。
難しい言葉を抜きにして話せば
最終的に相続人がいなくなった場合
相続財産を管理する人が選ばれます。
その人はあなた方の事情だの、都合だのは関係なく、
淡々と作業を進めますので
4/5の部分を売って、借金の清算をする手段を考えます。
通常は4/5だけ所有権をもってもしょうがないので、
買い手がつかない場合、
あなたたちに買い取るように要請してくる可能性はあります。
逆に、4/5を買い取る人が現れて
あなたたちから1/5分を買い取りにくる可能性もあります。
そこで、住み続ける、という手段もないわけではないですが、
当然、4/5の部分の共同所有者ができますので、
その方の了承を得た上で
その分、あなたたちが妥当な金額の家賃を
共同所有者に払うことになります。
相続放棄したけど、
そのままマンションには住み続けたい、というのは
単なるわがままになりますので、通りません。
クレジットの借金額とマンションの4/5の金額を比べて、
どうするかを決めるしかありません。
ふつうに考えればマンションのほうが高いでしょうから、
相続して、クレジットの借金を返したほうが
いいのではないかと思いますが。
No.6
- 回答日時:
1:亡父の子(代襲相続人としては孫・ひ孫…)、2:父の直系尊属、3:父の兄弟姉妹(代襲相続人として甥姪までの範囲)といった相続人となる人(先順位が相続すれば次順位以下は相続人とはなりません)が、相続放棄せず、相続した人がいれば、
その人と、母との共有物となり、話がつけば、家賃の4/5相当額を毎月なり支払うことで、住み続けることができます。話がつかなかったらどうなるかわかりません。
上にあげた相続人となる人がみな、相続放棄したなら、相続人不存在として、債権者(クレジット会社)の申し立てで、相続財産管理人が家裁により選任され、管理人のもとで、相続人・受遺者の探索、相続債権者の債権届け出受け付け、遺産の競売換金が行われます。
共有物に買い手がつくかわかりませんが(質問者さんが買い取ってもいいが、それだけの資力があるなら、クレジット会社の請求額は応じられるのでは?)、特別縁故者(故人の生前看病した人、老人ホームなどの法人)の申し出を受け、該当者がいれば家裁の判断の元、その人の物となる可能性があります。そうなると、共有者との問題となり、前述の通り。
それでものこった遺産は国庫行きですが、民法には共有物の特則があり、共有者(ここでは母)のものとなります。母のものとなる、といっても、最後の最後の残りですので、そこまでたどり着けたらの話です。
No.5
- 回答日時:
>相続放棄をした場合、このマンションは今後どのようになるのでしょうか。
と言う回答は、この文章だけでは不可能です。
次の各項がわかれば、かなり正確な回答が得られますが。
1、milkwaveさんには、他に兄弟はいますか ?
2、おれば何人ですか ? (父に前妻がおれば、その子も含む)
3、父の負債は、その「クレジットカード」以外に幾ら程ありますか ?
4、その負債を負うだけの資力は相続人の間で誰かいますか ?
5、マンションの時価相場はどれほどですか ?
6、相続人の間では、全員協力的ですか ?
7、相続人の間で、他に相続放棄の希望者はいないですか ?
まだまだあります。
それらが正確にわからなければ、この回答は不可能です。
No.2
- 回答日時:
お父様のご兄弟などが相続することになります。
お母様の持ち分が5分の1くらいだと、その人が「出て行け」と言うのではないかと、心配されます。
クレジットカードの支払いがいくらなのかわかりませんが、それを支払うこととマンションの5分の4の価値を受け継ぐことの損得を比べると、放棄しないほうがお得な気がしますけどねぇ。
しっかり計算されることをお勧めします。
お父様のご兄弟などを含め、全相続人が相続を放棄した場合は、お父様の持ち分は国家の物になります。
国はふつうそういう財産を売りに出します。売却すれば、換金できますし、その後は各種の税金が取れますから。
で、おそらく国はお母様に、マンションを買い取るか、退去してくれと言ってくることになると思います。
もちろん、明日出ていけとは言わないでしょうが、共有物だから、共有者が住んでいるから、と言って、特別待遇をするなら、みんながそうするでしょう。
その結果、換金できない、税金は取れない、耐震補強もしなければならないし、老朽化で賠償問題にもなりかねない、という不良物件を無数に抱えることになるので、特別待遇はしないものと思われます。
No.1
- 回答日時:
相続放棄の効果は,初めから相続人でなかったことになる,すなわち,お父さんが亡くなられたときに,あなたは相続人としては存在しないことにされる,ということです。
(民法939条)ですから,相続放棄をすると,あなたは,お父さんの遺産も引き継がなければ,負債も引き継がないことになります。
ですから,お父さんに,あなたの他に子供さんが1人いれば,お母さんともうひとりの子供さんが相続人となり,それぞれお父さんの遺産を2分の1の割合で相続します。マンションの所有権は,遺産分割協議をしないままであれば,お母さんに5分の2が行き,もうひとりの子供さん5分の2が行くことになります。
お父さんの負債は,お母さんが2分の1,もうひとりの子供さんが2分の1を引き継ぎます。
あなたの他に子供が2人いれば,お母さんの2分の1は変わらず,子供の方が,4分の1ずつになります。
あなたの他に子供がいなければ,お父さんにいずれかの親がいれば,お母さんが3分の2,親が3分の1の割合で引き継ぎます。親も,その親(祖父母)もいなければ,お母さんが4分の3,お父さんの兄弟が4分の1の割合で引き継ぎます。
もし,お母さんの他に相続人がいないということであれば,お母さんが全部を引き継ぎます。
相続放棄は,お父さんが亡くなられたことを知ってから3か月以内であれば,自由にできます(家庭裁判所に行く必要があります。)ので,慎重に考えられてください。迷うようであれば,弁護士か,司法書士の法律相談を利用されることをお勧めします。
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