アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトル通りです。

30年前に他界した祖父名義の築60年前の古家に長年の居住者である継母が、度重なる遺産分割協議で、やっと、個別で相続登記を合意しました。

以後、全て法律事務所に頼みました。

数次相続で戸籍謄本集めに、時間が掛かりましたが、もう少しで、遺産分割協議書・継母に相続登記がスタートします。

厳密には、借地契約って借り主が死去(※30年前の祖父)すると契約は解消されるようですが、その事を知らない地主も借り主も多いようです。

今回、数次相続になり、継母以外の共有者が5人います。

私達は、8年前に解体費として250万円先に渡して有りますし、継母に相続登記をして貰い借地物件から一切無関係になる事を望んでいます。

賃貸借についてです。

①遺産分割協議書に、◯◯(※継母名)に譲渡する ような文面を司法書士に記載して貰えば賃貸借についても、同様に無関係になれるでしょうか?


②次に継母に相続登記が済めば、賃貸借については後は、継母と地主側の問題で、借地契約書の名義が30年前に他界した故/祖父のままですが、借地契約書の名義を新たに継母にすれば宜しいのでしょうか?

③ ②について、私達共有者には関係無く後は地主と継母の携わりの問題で関係無しでしょうか?

参考程度にご回答宜しくお願い致します
m(__)m

A 回答 (1件)

遺産分割協議は相続人の話


遺産分割協議書を元に
建物の登記が終われば無関係になります。
口出し無用です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

acncさま

ご回答で教えて頂きどうも有り難うございます。承知致しました。

お礼日時:2022/04/08 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!