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契約する場合、「ここに捨印をお願いします」などと言われ、何の気なしにほいほいと言われたとおり、ぽんぽんと判子を押したりします。
ところが、法律関係の本を読んでると、「捨印は危険だから押さないほうがいい」と書いてあります。
捨印に関わるトラブル、実体験を教えてください。

A 回答 (5件)

当該契約書等が完全なものであるならば、別に訂正する必要もありませんから、


訂正のためにする捨印は不要です。

ですが、その書類が不完全なものである場合(補完を要する場合)、
たとえば住宅ローン借り入れに付随する抵当権設定契約証書や登記原因証明情報などでは、
本人が記入する時点では、不動産の表示が記入されていないことが圧倒的に多くて、
それが司法書士の手元に渡って、そこでようやくその部分を補完する(物件の表示を記入する)、
なんてことをしていたりするのです。

ところで、司法書士だって、プロとはいえ、人間です。
たまには間違えてしまうことだってあります。
また、それ以前に、元々の記載に不備があったりもします。
そこでその訂正が必要となったとき、
捨印があればそれで対応できますが、ない場合には訂正できません。
(中には捨印で訂正できない事項もあります)
その間違った部分に本人の訂正印が必要になるわけですが、
司法書士がそういった書類を受け取るのは、登記の申請をしなければならない日の
前日の夕方だったり、下手をすると当日だったりします。
そんな状況でも、ちゃんと訂正印をもらえれば良いのですが、
もしも訂正印がもらえなかった場合、登記の申請ができないことになってしまい、
そうなると、ローンの実行ができなくなったりすることもあったりするわけで、
本人に非常な不利益が生じてしまったりもするのです。

そういった事故を回避するために、司法書士などは捨印をお願いしているのです。
あくまでも、依頼の目的を達成するための手段としてです。

ですが、前各回答者の書かれたとおり、
捨印を悪用して使う人もいるようですので、
その書類を渡す相手によって、どうするか判断すべきでしょう。
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 土地などの諸登記には相続や放棄に関する書類を求められることがあります。

生きている親兄弟等相続に関係する全員の署名,実印が必要です。全員近い所に住んでいれば全員の捨て印がなくても,現実に訂正が必要なときは車で走り回りはんこをもらえるので問題ないのですが,遠方の場合等,時間的制約もあるので,事情を説明してあらかじめ捨て印も押してもらっておきます。そして,最後の砦となる自分(責任者というか相続する人)だけ捨て印を押さずに書類を作成し,いざ訂正の場合,責任ある自分だけが司法書士等に出向いて訂正部分を確認した後,捨て印を押すという方法をとれば,比較的楽に安全を確保できます。

この回答への補足

皆様、良回答ありがとうございます。私の理解力の不足により、いまだ個別にお礼を申し上げることができません、申し訳ありません。

また、こんなトラブルがあったというお話があれば教えてください。
勝手に金額や期日が書き換えられていた!ということはあるのでしょうか。

補足日時:2005/08/06 18:29
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  捨て印に関しては、婚姻以来一度も押していません。

理由はNO1さんの言われる様に当人の預かり知らぬ所での訂正を好ましく思わない点と、何らかの契約をするに辺り自分で内容を把握しておきたいからです。

  不動産売買は未体験ですが、銀行引き落としなどの書類いくつか作りました。その際には捨て印を押していません。書類記入後に間違えが無いか担当者に改めて貰うと必ず捨て印を押して欲しいと言われます。毎回「訂正に関しては自分で把握しておきたいので、お手数ですが訂正が必要になりましたらご一報下さい」と申し上げています。契約自体には印を押している為に有効になる訳ですが、捨て印が無いから不備としてクレジット会社から連絡を貰った事がありますが、意向を申し上げて便宜上の物である事をお知らせしました。手続きはこれ以外の問題は無く済みました。親類の居る英国では印鑑はありませんので全てサインになってきます。その際は捨て印なる捨てサインは無いそうです。

  法的縛りが無いとは言えNO2,3さんの様なケースも有り得ると理解させて頂きました。状況によっては押す事の利益も発生したりするのですね。基本的には自分が責任を負う契約である以上、きちんと責任を取れる様 他人の筆が入らない物にしておきたいと思います。
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当方は法律の専門家ではありませんが、


行政書士をしている知人によると「捨印を要求することはよくある」とのことです。

契約書は一字一句の訂正にも署名者全員の判子が必要なので、後日誤りが発覚した際の修正がしやすい、という理由です。

本人の勘違いのせいでも間違いがあると契約書自体が無効になる(可能性がある)ので、捨印の要求自体はよくあることだそうです。

とはいえ、No.1の方のいうとおり法律上は白紙委任とほぼ同じ効果を発揮するので、よほど信頼できる人間相手でなければやめたほうが無難です。

行政書士や司法書士が介在していれば…とも思いますが、世の中には悪い人もいますので絶対大丈夫とは言い切れません。

参考URLには捨印の危険性についてわかりやすく書いてあるのでご参考までに。

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/hp- …
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実体験ではありませんが…


捨印というのは、あとから何かその文章に訂正が出てきた時、「捨印があるからこの訂正については了承済みです」という意味になるそうです。つまり契約後、あとから勝手に書類を書き換えられてしまっても法的には有効になってしまうということです。だから金の貸し借りや土地の売買など、大切な契約の時には安易に押してはならないと聞きました。
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