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このたび 親が亡くなったので、相続登記(不動産所有権移転)の申請を予定しています。
手続きの仕方は、ネットなどで調べれば自分でできそうなので、いくつか専門(司法書士ほか)のサイトを見てみましたが、そのなかの複数のサイトに、提出する原本について同じようなことが書かれていました。

たとえば『相続・家族信託ガイド』というサイト(サイトの主は司法書士または行政書士だと思いますが)に
https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritan …
『 …、そして、【4´、①´~⑤´】の書類(=原本還付を受けたい書類の原本)をホッチキスで綴じます。登記申請が完了するとこの原本の束が手元に返ってきます。』
とありました。

これを見て、えーっ!? ホントに??? と思ってしまいました。

私の場合、このたび提出する予定の「原本」としては
1)遺産分割協議書とその印鑑登録証明書
2)相続人の住民票
3)固定資産税評価証明書(納税通知書)
だけでなく、
事情により(十数年前に亡くなった祖母からの移転登記が なされていなかったため、それを先に片づけてしまわないといけない関係上)
祖母の戸籍の附票や住民票の除票の代わりとなる
4)登記済権利証
を提出します。

1)~ 4)の束に、本当に ホッチキスで “穴” をあけるのですか?
( 1・2・3でもビックリですが、特に4 です)
これが普通なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答くださった方々、ここでまとめてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
    ベストを選ぶにあたり、少し迷いがありますので、あえて選ばずに閉じさせていただきます。

      補足日時:2024/06/04 16:06

A 回答 (3件)

ごくごく普通です。


「ステープラの穴程度で済むのなら,なくなるよりはましだ」
そういう発想なんです。

別にバラで出してもかまわないんです。なくなってしまうかもしれないリスクを申請人側が負担するなら。
でも一部でもなくなってしまうと困るでしょう? だからバラけて,何か1つでもなくなることがないように,簡単には外れないステープラ(ホッチキスというのは一般名ではなく,特定メーカの商標名だったと思う)で留め,散逸のリスクを最小限に食い止めているんです。

バラで出してしまうと,提出時からなかったのか,登記所での審査中になくなってしまったのか,それとも申請人に還付された後でなくなってしまったのかわからなくなります。だから「最初(提出時)からちゃんと出していますよ,なくなっていたらそれは登記所側の責任ですよ」という申請人側の主張を通りやすくするために,留めて出すんです。

登記所側が万が一なくしてしまった(それを証明,または疎明できた)場合,突き詰めれば国家賠償の対象になりますが,それで賠償されるのは実損害分だけです。除籍謄本1通であればたった750円。郵送請求をしていた場合に,その郵送料と定額小為替の交付手数料も領収書を出せば賠償してくれるかもしれませんけど,そういうものが残っていなければ750円ぽっち。
権利証(登記済証)を失くしてしまったとしても代替方法が法定(不動産登記法23条)されていて,その方法を使えば特段の費用をかけずに登記できることもあります。将来的なリスクの可能性は賠償できないので,権利証の紛失に関しては,その場では賠償なんてされません。ステープラで留めるだけでそのリスクをは回避できるんですから,それを使わない手はないんです。

ただ現在は,針を使わないでほぼ同等に書類を留める方法があり,それを使うこともあります。商標名をガチャック(オートの登録商標。一般名は連射式クリップというらしい)というものですが,ダブルクリップのように簡単に付け外しができるものではないことから,これを使うこともあります。

どうしてもホチキス留めをしたくないのであれば,ガチャック(100均でも同様の品がある)で留めて出せばいいのかなと思います。

参考:ガチャック @オート
 https://ohto.co.jp/product-category/jimu/gachuck/
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言っちゃなんですが、そういうのを扱う人にとっては全く違和感のない扱いでしょう。


バラバラになって入れ違いや紛失の方が怖いですからね。
どうせ4番の書類も新しいものを申請者に渡すことになるので、「もうすぐ役目を終える書類」でしょう。
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法務局に行ったときに、書類の不備がないかどうかをチェックしてくれます。



その時、「最終的にどうするのか」を聞いてからで十分です。
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