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皆様のおかげで来週相続登記にいくことができそうです。
が、まだ質問があります。

亡くなった父親の土地の相続の登記を司法書士に頼まずに
自分で法務局に行きます。

法定相続持分で私が2分の1、兄が2分の1です。
父の配偶者は父の死亡の1年前に協議離婚しその後死亡しています。

1、登記申請書の印鑑

私と兄の印鑑を申請書に押印し、その写しをとりました。
この2個の印鑑(実印でない。)をもって法務局にいくつもりです。
行くのは私だけです。
この2個の印鑑は権利書の発行の時に使うと考えますが、
それだけでしょうか?
後日、この印鑑でなければならないようなことがあるのでしょうか?

2、相続関係説明図

父の配偶者(父の死亡の1年ぐらい前に協議離婚しその後死亡しています。)はどのように書くべきでしょうか?

A 回答 (2件)

>1.この2個の印鑑は権利書の発行の時に使うと考えますが、それだけでしょうか?



登記申請書(2個の印鑑を使用した書面)などに押印漏れがあった場合とか、記載誤りの訂正印として事前又は事後の補正時に必要な事があります。
補正が無いか補正の訂正を終えれば、権利証の交付を受ける際に法務局備付の受付帳に受領印を押捺するために必要です。それ以降は必要ありません。

>2.相続関係説明図

被相続人○○○○相続関係説明図

本  籍  △△△△
登記住所  △△△△
死亡住所  △△△△ 
生年月日  ○年○月○日
死亡年月日 ○年○月○日     住  所  △△△△
<被相続人>○○○○       生年月日  ○年○月○日
       ││      ┌<長男>○○▽▽(相続・持分弐分の壱)
       ││------│
       ││      └<二男>○○△△(相続・持分弐分の壱)       
  <前妻>●●●●       住  所  △△△△
離婚年月日 ○年○月○日     生年月日  ○年○月○日

右は相続証明書及び住所証明書の原本と相違ありません。
              作成者 ○○△△ (印)

(余白に法務局備付の「原本還付」の印判を押す
/受付又は相談窓口で聞けば直ぐわかります)


以上はあくまでも一例に過ぎませんが、これくらいで十分だと思います。
但し法務局(・支局・出張所)によっても差異があったりもします。
<前妻>の表現はなくても問題有りません。

参考URL:http://info.moj.go.jp/manual/1231/PAGE004.HTM

この回答への補足

ありがとうございました。
たびたびのご回答まことに感謝しております。
お礼は来週法務局へ行った後、書かせていただきます。

補足日時:2002/10/19 21:33
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この回答へのお礼

おかげさまで申請書を提出しました。
1週間後に結果が出るそうです。

相談員もおらずただ受け取るだけでした。
従って補正は覚悟していますが、そちらさまの回答のおかげで補正ない場合もあると思います。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/24 21:18

1.今回はどんな印鑑でもかまいません。



今後自分(達)が「義務者」になって登記を行うときには、「実印」及び「印鑑証明書」、今回作成できる登記済証(権利証という)が必要になります。

なお、「登記済証(権利証)」とは、申請書副本に登記所が「登記済」の判を押したもののことです。


2.年月日協議離婚と書いとけばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2002/10/19 21:37

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