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今回、父が亡くなり不動産の相続をすることになりました。
そこで娘2人でどちらが相続するか決まらない為
連名にして登記した場合、数年後に改めて片方の名義にすると
贈与と言う事になるのでしょうか?

錯誤と言う事で変更はできませんか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法定相続の登記をした後に、遺産分割を原因として登記すれば問題ないです。


ただし、登録免許税がけっこうかかるので、戸籍等の必要書類を揃えた上で、遺産分割協議が調うまで放っておくほうがよいと思いますよ。

数年してから相続登記をすることなんてよくありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
祖父が亡くなった時に、父たちがそうしていたみたいです。
私は当時の登記簿の謄本で伯母から父に名義変更していて
「錯誤」と記載があったので、
途中で変更しても大丈夫なのかと思っていました。
法定相続だった場合だということですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/06/25 21:09

 片方への名義変更の方法によります。


 金員が動かなければ、贈与として、贈与税が掛かります。(貰った方に)
 金員が動いていれば、売買として、譲渡所得税が掛かります。(売却した方に)
 相続登記に、錯誤は、原則ありえないと思いますので、変更できません。
 贈与にしろ売買にしろ、姉妹間の事ですし、税金も絡んできますので、税務署に相談されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/25 21:07

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