根抵当権について1点質問があります。
山本浩司著
オートマチックシステム(5)不動産登記法II<第3版>
P276
によりますと、
指定根抵当権者の数には制限が無く、
たとえば、A、B、Cが根抵当権者を相続した場合、
3名全員を指定根抵当権者にすることが可能であると
されますが、
Q:指定債務者についても同じ考え方でよいのでしょうか。
つまり、根抵当権の債務者の相続人A、B、Cがいる場合、
相続による債務者の変更の登記を経た上で、
A、B、C全員を指定債務者とする
指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。
手持ちの書式集が全て指定債務者を1名とする記載例しかなく、
指定債務者を複数名とすることを可能とする文献も見当たら
なかったため、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
ご参考。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/neteitou1. …
>Q:指定債務者についても同じ考え方でよいのでしょうか。
駄目です。
> A、B、C全員を指定債務者とする
> 指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。
それは不可能。
「指定債務者の合意」とは「指定債務者(1名)を誰にするのか、相続人全員で合意する事」です。
そして「誰にしたのか、合意した結果を登記する」のが「指定債務者の合意の登記」です。
なので「指定債務者」は「必ず1名だけ」です。
なお、6ヶ月以内に、A、B、Cの中から一人選んで(3人で合意して)、指定債務者の合意の登記をしないと、元本が確定し、普通の抵当権と同じになってしまいますから、借金を返すか、返せなければ物件を抵当に取られてしまいます。
No.3
- 回答日時:
訂正。
合意するメンバーに、大事なメンバーが抜けてた。>「指定債務者の合意」とは「指定債務者(1名)を誰にするのか、相続人全員で合意する事」です。
「相続人全員で合意」じゃなく「相続人全員と、抵当設定者で合意」です。
抵当設定者、つまり、債権者が合意しないと、根抵当は継続出来ませんよね。
例えば、債権者が「相続したのが子供と老人だけで、今すぐでも債権回収しないとヤバい」と思ったら、指定債務者の合意をせずに元本の確定をします。
元本の確定をしないと債権回収できませんから。
ご回答の中で「抵当設定者、つまり、債権者」とありますが、
「設定者」とは、物上保証人(又は債務者自身)ではないでしょうか?
ご紹介いただいたサイトによると、指定債務者の合意は
銀行と相続人全員(「娘」抜けていますが・・)との記載が
ありましたので、
結論として、合意の当事者は
「根抵当権者、及び 相続人全員」という
ことでしょうか。
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