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根抵当権について1点質問があります。


山本浩司著
オートマチックシステム(5)不動産登記法II<第3版>
P276

によりますと、

指定根抵当権者の数には制限が無く、
たとえば、A、B、Cが根抵当権者を相続した場合、
3名全員を指定根抵当権者にすることが可能であると
されますが、

Q:指定債務者についても同じ考え方でよいのでしょうか。
  つまり、根抵当権の債務者の相続人A、B、Cがいる場合、
  相続による債務者の変更の登記を経た上で、
  A、B、C全員を指定債務者とする
  指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。

手持ちの書式集が全て指定債務者を1名とする記載例しかなく、
指定債務者を複数名とすることを可能とする文献も見当たら
なかったため、質問させて頂きました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

ご参考。


http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/neteitou1. …

>Q:指定債務者についても同じ考え方でよいのでしょうか。

駄目です。

>  A、B、C全員を指定債務者とする
>  指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。

それは不可能。

「指定債務者の合意」とは「指定債務者(1名)を誰にするのか、相続人全員で合意する事」です。

そして「誰にしたのか、合意した結果を登記する」のが「指定債務者の合意の登記」です。

なので「指定債務者」は「必ず1名だけ」です。

なお、6ヶ月以内に、A、B、Cの中から一人選んで(3人で合意して)、指定債務者の合意の登記をしないと、元本が確定し、普通の抵当権と同じになってしまいますから、借金を返すか、返せなければ物件を抵当に取られてしまいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/29 13:16

指定債務者を複数とすることも当然可能です。



個人事業を子供たちで受け次ぐ場合など。

「ケースブック根抵当権登記の実務」ちくさ出版
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この回答へのお礼

ご紹介いただいた書籍をネットで調べてみましたが、
「司法書士渾身の執筆」とのことで興味がわきました。

根抵当権は苦手分野ですので
この書籍を購入してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/29 13:29

訂正。

合意するメンバーに、大事なメンバーが抜けてた。

>「指定債務者の合意」とは「指定債務者(1名)を誰にするのか、相続人全員で合意する事」です。

「相続人全員で合意」じゃなく「相続人全員と、抵当設定者で合意」です。

抵当設定者、つまり、債権者が合意しないと、根抵当は継続出来ませんよね。

例えば、債権者が「相続したのが子供と老人だけで、今すぐでも債権回収しないとヤバい」と思ったら、指定債務者の合意をせずに元本の確定をします。

元本の確定をしないと債権回収できませんから。
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この回答へのお礼

ご回答の中で「抵当設定者、つまり、債権者」とありますが、
「設定者」とは、物上保証人(又は債務者自身)ではないでしょうか?

ご紹介いただいたサイトによると、指定債務者の合意は
銀行と相続人全員(「娘」抜けていますが・・)との記載が
ありましたので、
結論として、合意の当事者は
「根抵当権者、及び 相続人全員」という
ことでしょうか。

お礼日時:2013/01/29 13:26

>「根抵当権者、及び 相続人全員」ということでしょうか。



です。失礼しました。眠い頭で書いてるせいか、ポカミスを連続してしまいました。

やっぱ3時間睡眠だと駄目っすね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3時間・・・て
ナポレオン級ですね(笑)

お礼日時:2013/01/29 16:24

>A、B、C全員を指定債務者とする指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。



 全員にすることも可能です。仮に指定債務者を一人だけ、例えばAとした場合、相続開始「後」に生じたBやCに対する債権は、たとえ債権の範囲に属するものだとしても、その根抵当権では担保されないということになりますから、指定債務者を一人だけに制限する合理的な根拠がないからです。(条文上も制限されていない。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
たしかに条文に制限規定は見受けられません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 18:21

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