今月相続があり、不動産(被相続人が居住していた土地及び家屋)を数名で相続することとなりました。ですが、この不動産には経済的価値が無いため、相続人とは無関係の第三者に無償で現状のまま引き取ってもらうこととなりました。
(実際には、家屋の取壊し費用をその第3者に負担してもらうこととなるわけなので、お願いしてもらって頂くというような状況なのです)
本来ならば、まず、相続人数名の共有等で相続の登記をした後、その第3者への贈与という形で所有権移転の登記をするのが筋かと思われます。
ただ、これ以上、経費をかけたくありません。また手間もかけたくはありません。 そして第3者の方にもこれ以上迷惑をかけたくはありません。
相続の登記が省略できるならば、その分、登録免許税や、登記の手間も省けますので良いのですが、このやり方では、今年4月の不動産登記法改正の影響もあるような気がします。
相続登記を省略して、その第3者に所有権を移転させることは可能なのでしょうか?
もし、可能でしたら、どのような手続きとなるのでしょうか?(また、不可能の場合にはどのような手続きとなるのでしょうか?)
注意すべき点などもありましたら、あわせて教えてください。
* 相続の放棄は考えていません。
* 第3者が取得する際にはその手続きについてはその第3者が司法書士に依頼すると思われますが、それ以前の手続きについては、自前で行う予定です。
以上です。長くなってしまいましたが、皆様どうかよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
相続登記を省略して第三者に贈与登記を行うことはできません。相続登記は絶対に必要です。下記のふたつの申請が必要です。(同時に連件で申請してもかまいません)
1.被相続人から相続人への相続を原因とする所有権移転登記申請
2.相続人(贈与者)から受贈者への贈与を原因とする所有権移転登記申請
質問者様は、相続手続き、また専門家の存在意義などには精通していると思われますので、「自前で」登記申請する際に留意してもらいたい点などについては省略します。
表題部に関する登記は「被相続人名義のまま、相続人全員の申請により」実行可能ですが、権利部に関する登記は相続登記を省略して権利の移転や設定を行うことはできません。
皆様どうもありがとうございました。
このケースは私の親族のケースなのですが、その後、相続人代表者が結局、受贈者関係の司法書士のところへ行ったらしくそのため無事に済みそうです。
私は商業登記ならば少々かじっていますが、このケースの相続人代表者は、ずぶの素人(かつ高齢)であるにもかかわらず、自分ですべて手続きを行おうと、、、 全くすごいものです。
No.2
- 回答日時:
その登記はできないと思いますよ。
だって、登記義務者は誰ですか?
亡人なわけですよね。
亡人の印鑑証明書がないので不可能と思われます。
亡人の相続人が登記義務者ですか?
それならば、登記簿の所有者と違うので、これまた却下原因となりそうです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続について 1 2022/10/23 01:42
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 遺産分割協議書の原本と印鑑証明書のコピーについて教えて下さい。 5 2022/05/03 13:43
- 相続・譲渡・売却 不動産売買、不動産識別情報紛失 2 2022/04/30 23:26
- 相続・遺言 登記について 祖父が亡くなり不動産の相続登記をしようとしたところ、そもそも登記がなされていなかったこ 3 2022/11/02 17:17
- 相続・遺言 民法改正(共有制度見直し)について 1 2023/03/29 19:15
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続登記の申請の際に提出する...
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
故人名義の借地物件の相続登記...
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
仮登記の可否について
-
仮登記所有権の本登記
-
不動産登記法 仮登記について
-
死亡後 不動産 相続登記しな...
-
遺言検認後の不動産登記について
-
農家住宅、畑、宅地の相続につ...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
登記原因遺産分割による所有権移転
-
司法書士の違法行為について
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
書類の作成者の名義を偽れば「...
-
株の信用取引の相続についての...
-
軽自動車の名義を無断で変えら...
-
実家の戸建の隣地との境界につ...
-
車庫証明を取りたいが土地所有...
-
端株(単位未満株)相続の「遺...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
【相続登記の義務化】 お詳しい...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
敷地権の効力について
-
中間省略できない数次相続登記...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
所有権の保存登記について
-
根抵当権の解除と相続
-
仮登記所有権の本登記
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
相続 持分について教えてくだ...
-
公正証書遺言で相続した土地の...
-
家の名義変更の仕方を教えてく...
-
農家住宅、畑、宅地の相続につ...
-
未登記の家屋を解体予定につき...
-
家の名義変更の仕方
-
相続登記を経ないと抵当権抹消...
-
相続情報一覧図の住所について
-
司法書士の名義変更手数料につ...
おすすめ情報