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 今月相続があり、不動産(被相続人が居住していた土地及び家屋)を数名で相続することとなりました。ですが、この不動産には経済的価値が無いため、相続人とは無関係の第三者に無償で現状のまま引き取ってもらうこととなりました。
(実際には、家屋の取壊し費用をその第3者に負担してもらうこととなるわけなので、お願いしてもらって頂くというような状況なのです)

 本来ならば、まず、相続人数名の共有等で相続の登記をした後、その第3者への贈与という形で所有権移転の登記をするのが筋かと思われます。

 ただ、これ以上、経費をかけたくありません。また手間もかけたくはありません。 そして第3者の方にもこれ以上迷惑をかけたくはありません。

 相続の登記が省略できるならば、その分、登録免許税や、登記の手間も省けますので良いのですが、このやり方では、今年4月の不動産登記法改正の影響もあるような気がします。

 相続登記を省略して、その第3者に所有権を移転させることは可能なのでしょうか?

 もし、可能でしたら、どのような手続きとなるのでしょうか?(また、不可能の場合にはどのような手続きとなるのでしょうか?)

 注意すべき点などもありましたら、あわせて教えてください。

 * 相続の放棄は考えていません。
 * 第3者が取得する際にはその手続きについてはその第3者が司法書士に依頼すると思われますが、それ以前の手続きについては、自前で行う予定です。


 以上です。長くなってしまいましたが、皆様どうかよろしくお願いいたします。


 

A 回答 (2件)

こんばんは。



相続登記を省略して第三者に贈与登記を行うことはできません。相続登記は絶対に必要です。下記のふたつの申請が必要です。(同時に連件で申請してもかまいません)

1.被相続人から相続人への相続を原因とする所有権移転登記申請
2.相続人(贈与者)から受贈者への贈与を原因とする所有権移転登記申請

質問者様は、相続手続き、また専門家の存在意義などには精通していると思われますので、「自前で」登記申請する際に留意してもらいたい点などについては省略します。

表題部に関する登記は「被相続人名義のまま、相続人全員の申請により」実行可能ですが、権利部に関する登記は相続登記を省略して権利の移転や設定を行うことはできません。
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この回答へのお礼

皆様どうもありがとうございました。
 このケースは私の親族のケースなのですが、その後、相続人代表者が結局、受贈者関係の司法書士のところへ行ったらしくそのため無事に済みそうです。
 
 私は商業登記ならば少々かじっていますが、このケースの相続人代表者は、ずぶの素人(かつ高齢)であるにもかかわらず、自分ですべて手続きを行おうと、、、  全くすごいものです。

  

お礼日時:2005/05/19 23:13

その登記はできないと思いますよ。


だって、登記義務者は誰ですか?
亡人なわけですよね。
亡人の印鑑証明書がないので不可能と思われます。
亡人の相続人が登記義務者ですか?
それならば、登記簿の所有者と違うので、これまた却下原因となりそうです。
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