登記原因遺産分割による所有権移転
遺産分割協議のやり直しで私なりに整理しましたので再度質問いたします。
これは私の解釈ですので異論があれば投稿を期待しております。
遺産分割協議が成立しますと次の二つの登記申請形態となります。
相続登記未了の場合は民法の遡及の原則に基づき、相続財産取得者の単独申請で原因相続で所有権移転登記がなされます。
既に相続登記がなされている場合は、遺産分割を登記原因として持分全部移転がなされます。
そして既に遺産分割協議成立し登記名義を変更した場合、遺産分割のやり直しが出来るかという問題があります。
民法の立法は明治時代の民法論争の結果、家族法は遅れて立法されたため民法総則の無効・取り消し・契約解除の規定がそのまま家族法に適用出来るかという問題があり、ここに判例がなされており、もっとも多い合意解除は平成2年の最高裁の判例があります。
このことにより既に遺産分割協議で名義変更された登記については、合意解除により相続による所有権登記の抹消をし、更に新しく遺産分割協議が成立した場合は相続による所有権移転が民事局の見解と解してます。
質問の内容は、A名義で相続登記がされている不動産において、共同相続人ABCによる遺産分割協議により、「遺産分割」を原因とするB名義へ所有権移転登記をすることができますかというものでした。
この質問はA単独名義となってますから、既に遺産分割協議が成立し、その遺産分割協議により相続登記がなされているものと推測され、質問は「遺産分割」と書かれてますが、質問内容は遺産分割のやり直しを意味するものと解釈しました。
他の回答者の方が、法定相続て登記した場合だけです。という正解の回答をしたにもかかわらず、質問者は、よくそんな間違った回答ができますね。竹下貴浩著、ブリッジ実戦第2版P347の説明内容と、正反対の回答です。と反論しました。
これはおかしいと思い、竹下貴浩著ブリッジ実戦第2版P347の説明内容を書いてくれるよう依頼したところ、下記の文書がよせられました。
竹下貴浩著ブリッジ実戦第2版P347において、遺産分割協議により法定相続分と違う相続分で、「相続」を原因とする相続登記について、再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記をすることができる。
この解説は昭和28年に出されたものを拡大解釈したものと思われます。
当時の民事局の見解としては、遺産分割を登記原因としてAからBへの所有権移転は出来ない、AB共有の場合B持分移転は出来るというものでした。当時の考え方の基本は、登記名義人の権利保護が第一であり、登記申請書は法律で規定された文書が添付されていればよしとする書面形式主義のみでした。
ですから遺産分割のやり直しが民法的に出来るか否かの検討はせずに、形式審査として登記原因遺産分割の登記申請を受理するか否かの判断だったようです。
法律行為の書面を示さない申請書副本で登記出来るという考え方、中間省略登記を容認するという形式書面主義、これらを改めのが今回の不登法改正による登記原因情報という考え方です。
ですから不登法の改正により、遺産分割の合意解除と新たなる遺産分割という二つの法律行為を併せて、一つの遺産分割で所有権移転は出来ないとなったと私は解釈してます。
これに対して、竹下貴浩氏は、再度遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記をすることができると予備校の教科書で説明してますが、この説明は明らかに誤りであると私は判断しましたので、再度質問形式で文書化した次第です。
これは真面目に予備校に通っている受験生には大きな問題なのであると思うのです。
高い授業料を払って誤ったことを教えられているとしたら受験生にとって最悪な問題です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最新版が販売されている現在では、古い書籍は確認できませんが。
最新版によれば、そのような記述はありません。
質問するなら、質問者が直接、確認してください。
でんぷんでは、証拠能力が低いのです。
ましてや、現役司法書士であり、受験生に絶大な信頼を得て、10年以上参考書として実在するものを批判しているのですから。
回答ありがとうございます。
この件は二日前の質問なんです。
いくら質問者に補足説明をしても教科書が正しいあなたの意見が間違っているの一点ばりで、途中でくだらない回答者をベストアンサーにして締め切られました。
問題なのは受験生がこだわった教科書の記述すなわち遺産分割による移転が出来るという説明及び法定持分をした後に遺産分割が成立した場合でないと、遺産分割による移転が出来ないということを否定されたままでネットに情報として保存されてしまうことです。
Wikipediaにも法律及び登記の説明で誤ったものを見受けますが、その後検索しますと、ちゃんと削除されています。
このサイトの質問回答はスタッフでないと削除出来ず、削除依頼をしてもよほどでない限り削除してくれません。
従って誤ったことがいつまでもネットに保存されますので私の見解を質問として掲載した次第です。
受験生一人の見解であるならば問題ありませんが、名だたる人の説明ということでをそのままネットに情報として保存されるのは好ましくありません。
あなたの記述ですと最新版には無いというので安心いたしました。
あなたの見解を入れて、竹下貴浩著ブリッジ実戦第2版P347の引用は質問者の誤りであったと結論づけたいと思います。
あなたの回答をベストアンサーとして質問を打ち切ります。
ご協力ありがとうございました。
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