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父親が一人株主で設立した会社でしたが、その後相続が発生し、遺産未分割状態のまま、暫定的に兄妹5人で等分の株主として現在に至りました。
 その後、相続分確定となった為、長男が一人で株式の全部を相続する事とで決定しました。
 現状は、長男が社長で姉が監査役、その他の兄妹は取締役として登記してあります。
 相続中に登記変更で、「監査役設置会社」で登記しました。
そこで質問ですが、先ず
(1)今後、一人株主となる事から「監査役」のポストを無くしたいのですが、問題無いでしょうか?
(2)また、登記手続きの際に提出する、いわゆる「議事録」等については、どの様にしたら良いのでしょうか?(なるべく具体的に説明してください)
(3)現在就任している長男以外の「監査役」や「取締役」の兄妹には、手続上で「辞任届」等の書面を貰わないといけないのでしょうか?
(4)上記の変更を進める際には「株主総会」や「取締役会」の議決を必要としますか?
(5)最後に、上記の手続を進める上の注意点や、具体的な手続方法を教えて下さい。
以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

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