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例えば、不動産の評価額が約3000万円であれば、0.2%の約6万円が不動産の名義変更・相続登記にかかる登録免許税ということになります。と聞きましたが、この「不動産の評価額」とは路線価の評価額なのでしょうか?よく理解していませんので申訳ありませんが具体的に説明をお願い致します。

A 回答 (3件)

下記HPを参照下さい。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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「不動産の評価額」にはいろいろなものがあることはご存じでしょう。


実売価格、路線価、市区町村の固定資産評価額などです。

登記の際には市区町村の固定資産税課が算定した「固定資産評価額」を算定の基礎として利用します。
売買・贈与等の際には原則としてこの価格の1000分の10となり、相続の場合には1000分の2が登録免許税として必要となります。
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 登記の際に登録免許税を納めますが,この登録免許税の税額を決める基礎となる「不動産の価額」というのは,固定資産税評価額を指します。


 ですので,売買や相続などの登記の際に,固定資産税評価証明書を市町村役場で発行してもらって添付します。
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