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母の不動産(田畑)10筆を、私に農地法第3条の許可を条件とする「条件付き所有権移転仮登記」を済ませてありますが、この程、母が他界しました。因みに子供(私を含め共同相続人5人)は全て存在しています。
その場合、共同相続人5人で遺産分割の協議をし、相続手続きをすることになるのでしょうか。または、私に仮登記がされているので、他の4人の同意を得ることなく「本登記」に移行して良いのでしょうか。
大変愚問ですが、ご専門の皆さん、手続き等についてご教示を願います。

A 回答 (3件)

登記と実際の所有権とは別です。



例えば当事者間では既に所有権は移転しているのに登記手続がなんらかの理由でできないときなどは、仮登記の制度を活用したりします。
登記に公信力がないというのはこういったことなのです。

で、本題に戻りますが、仮登記の有無に関係なく、相続は遺産分割協議で決定しない限りは法定相続割合で共有の状態です。

>共同相続人5人で遺産分割の協議をし、相続手続きをすることになるのでしょうか。
●実際の所有権が既にあなたにあるのであれば、遺産ではありませんので、あとは本登記手続すればいいのですが、そうでないのであれば遺産分割協議が必要です。
この場合に、あなたに所有権があるのかどうかは譲渡契約書あるいは金銭の授受、あるいは贈与契約書などで証明することが必要です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご指導を有り難うございました。今後の参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2014/10/17 14:43

#1です。

蛇足ながら補足しておきます。

既に(死亡前に)所有権が移転されていたとしても、その贈与あるいは譲渡にかかる税金の申告を行っていなければ、今回の相続において相続税の一環として処理しなければなりません。

税金逃れ対策として、所有権移転登記せずに公正証書で贈与契約書を作成して贈与し、贈与税の時効を過ぎてから(死亡後に)登記手続したとしても、税務署は相続税として取り立ててきます。これは判例にもなっています。
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まず最初に、3条申請で農業委員会の許可がないと所有権は移転しないことはご存じですよね。


一方で、相続が発生しており、egao0324さんも相続人であれば、少なくとも法定相続分の持分権の所有権は取得しています。
相続による所有権移転は、農業委員会の許可は必要ないこともご存じですよね。
そのようなことを考えますと、仮登記の本登記を考えず、他の相続人の同意を得て単独の所有とすればいいわれです。
(「他の4人の同意を得ることなく「本登記」に移行」はできないのですから。)
「他の相続人の同意を得る」前にegao0324さんが単独で法定相続登記できますので、それからですが。
同意が得られないなら、元々が、母の行為は生前贈与に他ならないわけですから、訴訟で所有権移転を求めればいいです。
なお、egao0324さんが単独所有となれば、農業委員会に届けが必要です。
それは、相続発生から10ヶ月となっていますので、その兼ね合いも考える必要もあります。
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この回答へのお礼

具体的なご指導を賜り誠に有り難うございました。

お礼日時:2014/10/17 14:44

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