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購入希望の土地があるのですが、謄本を見てみるとずいぶん以前に亡くなっている方の名前になったままで相続されているのか不明なのですが、そのような場合どうすれば購入できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

登記手続だけをいうなら、相続人全員の合意のもとでその代表者と売買契約をして、相続人の一人(若しくは全員の共有状態)に相続による所有権移転登記をして、(同時に)所有権の移転を受けた相続人から第三者への所有権移転をすることになるのでしょう。



相続による所有権移転をするには相続人全員の実印による登記申請書類の作成と印鑑証明が必要になると思いますので、その物件の売却について合意があることが前提になります。

「買いたい土地がある」とのことですが売主・売りたいと明確に意思表示をされている主体がいらっしゃるのでしょうか? 一族の間で相続の決着の為に、土地を売却して現金で均等分配する等の理由で相続土地を売却するケースは決して稀ではないと思います。一方で相続がまとまらず放置されたままの土地もあると思いますが、役所の固定資産課税は相続人の誰かから徴収している筈です。

土地の場所を見て気に入って、所有者を調べてみた所有開始年月日から生きている筈のない人だった、というケースなら地元の事情に詳しい不動産屋さんに当ることになりそうです。
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この回答へのお礼

さっそく、相続人の人を探すことからがんばってみます。

お礼日時:2005/07/30 09:19

相続人全員(相続人が死亡している場合にはさらにその相続人)全員の共有に登記するか、全員で遺産分割協議を行って誰かが相続登記をするか、など「現在生きている人」へと所有権を移転登記した後でなければ、売買による所有権移転登記はできません。



相続人代表と「称する者」と契約を結んだが、実際には勝手に称しているだけで他の相続人は同意していなかったなどということになると所有権を取得できませんので、注意が必要です。

現状で仮契約でも結ぶのであれば、「相続人全員」とでしょう。
安全なのは、相続登記ができるまでは本契約を行わず、お金も渡さないことです。
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