祖母が先日亡くなり、祖母名義の土地・建物の相続の手続きを始めようとしていますが
権利書がありません。紛失してしまいました。
ネットにて平成17年に法改正にて、再発行は不可とわかりました。
その後どのようにすれば相続の手続きが出来ますか?
費用はどのぐらいかかりますか?
尚、法定相続人は祖母の子4人と、私の父が亡くなっているので
私と姉が代襲相続人です。しかし姉以外は放棄し
姉に土地・建物を全て相続する予定で、相続後に売却予定です。
書き足りない事があれば、補足やお礼欄に書かせていただきます。
どうぞ宜しくお願いします。
No.6
- 回答日時:
相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありません。
しかし、被相続人に関する戸籍・住所の変更を証明する書類などが、保存期間の経過により取得できなかった場合には、上申書と一緒に添付を求められる場合があります。
くわしくは、当事務所の下記のホームページをご覧ください。
【Q&A】相続登記は権利書が無くてもできますか?
http://eastbank.jp/touki6/shihoushoshi70.html
権利書がない場合、登記官の裁量によって固定資産税の領収書など他の補完書類を要求されることが多く、権利書がない事だけを理由に相続登記の申請が受け付けられないことはないでしょう。
>費用はどのぐらいかかりますか?
原則的には、権利書がないことにより相続登記の費用が大きく変わることはないと考えられます。
No.5
- 回答日時:
権利書は覚書のようなもので、持ち主が死んだらもう意味のないものになります。
うちも相続のとき「ないんですけど」と書士さんにいったら、「いらないよー」って言われちゃいました。土地の場所がわかれば登記簿で調べてくれますから。ただ細かい決まりごとがわかりにくく、(昔の登記はいい加減というか、隣との境があいまいだったり、市道との兼ね合いがわかりにくかったりします)登記しなおすときに計測しなおし(土地の大きさを測りなおす)ことをする必要があるかもしれません。
司法書士さんにお願いして聞いてみましょう。
>持ち主が死んだらもう意味のないものになります。
と聞いてとても安心しています。ご回答ありがとうございます。
【この場をお借りして・・・】
皆様、本当にありがとうございました。こんな私達の為に時間を割いて下さった事に感謝致します。
初めての事で一家でオロオロしてましたが、皆様のアドバイスがとても
参考になり、落ち着きました。
皆様のご回答を早速、家族に伝えたいと思います!
これにて締め切らせて頂きます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こちらから、祖母の土地・建物の所在地に近い法務局を探し、その法務局のページを見て、電話またはメールにてご相談なされれば、丁寧に?教えていただけます。
質問者さんのお近くの法務局でももちろんかまいませんが、場合によっては多少二度手間となることがあるかもしれません。
※電話の場合は、「不動産登記に関するお問い合わせ」になります。メールでのご質問の場合、件名を「不動産登記に関するお問い合わせ」にし、本文はこの質問文のままでよいと思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyok …
なんと!こんな方法があったのですね。
法務局のHPで問い合わせが出来るなんて初めて知りました。感激です!
皆様のご回答がとても的確で助かってますが、正直申しますと親族間で
モメそうですので、モメた際に「法務局から聞いた事です!」
と言い返せるように、念には念を入れて質問してみようと思います。
ご回答ありがとうございます。
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