
よろしくお願いします。
父が死んで20年以上になる、今すんでいる家の名義変更についての質問です。
当時、すぐに名義変更は行わなくても良いと知人に言われ、そのままほおっておいたのですが、
最近すこし心配になりました。
今この家には母だけが住み、価値としてはせいぜい1千万~2千万程度だと思います。
子供達は既に独立していて、母が普通に住み、父名義のまま固定資産税等も払っています。
なのでこのOKWEBさんで検索したところ、母が相続する分にはあまり問題がないようなので
少しホットしています。ただ、やはり名義変更だけはしておいたほうが良いのかなと思いました。
この場合、とくに死んだ時ではないし、なんの理由もないのですが、ただ土地・家屋の名義変更
だけを自分たちで行っても何も問題はないでしょうか。それともどこかに頼まないといけないので
しょうか。もし頼むとしたらどこに頼めば良いのか、具体的な方法を教えてください。
お願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
母親名義にする「必要」はないでしょう。
今その家をどうこうするというのであれば、生存者の内の誰かに相続登記をおこなうことが前提となりますが、母親が住み続けるだけと言うことであるならば、「亡父」名義で放置しておいてもとりあえずはいいでしょう。
母親が亡くなった後に、父の相続人全員が集まって、誰かが相続するのか、全員で相続登記をして売却するのかなどについて話し合い、その上で登記を行うことが可能です。
但し、父又は母に他に子供がいるなどの「特殊な事情」があるならば若干話が異なりますのでこの点は注意が必要になります。
もちろんいつでも登記を行うことは可能ですので、母親が自分の名義にしたいとか言うことでしたら全員で協力してあげましょう。
必要となるのは、「父」の出生~死亡までの「除籍謄本等」、相続人全員の「戸籍謄本」及び印鑑証明書&実印、不動産の評価証明書、程度です。
このほか作成・署名すべき書面がいくつかありますが、「司法書士」さんに依頼すれば、必要な書面の取り寄せ・作成を行ってもらえます。
とても分かりやすく教えていただいて、有難うございます。
またする時、しない時両方の場合を例にあげていただいた
点もとても分かりやすかったです。
本当に有難うございました。
早速母と相談します。皆様どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すこしコメントしたくなりました。
>ただ、やはり名義変更だけはしておいたほうが良いのかなと思いました。
いろいろな事情があるので、一概に言えません。また、司法書士の先生の仕事を阻害することにもなるので、私の意見はあくまで意見としてお聞きください。
私の考えでは、最終的に財産を複数人が相続する場合、どなたかに売却する場合まで放置しておく方が有利の場合があるので、放置すべきと考えます。
もちろん、登記と実体がズレているわけですから、お母さまが勝手に売却した場合に相続人の帰責が問われる場合もあります。(単に放置しただけで、権利外観法理の帰責は認定されないようですが。)でも、そんな心配はないと思うのです。
さて、私が考えるに、土地・建物を名義変更するのはお母さまと貴方になるのですね。いつ登記してもいいと思うのですが、もし、相続とともに分筆する必要があるとか境界線が確定していない土地の場合は、境界の確定が法務局から要求されます。この場合、自分の側から登記すると不利な境界になることがおおいのです。貴方が単独で所有権を相続するまで待つべきではないでしょうか。
ま、こうやって、放置する人が多いから、最後の最後ですごい登記依頼が来て困ることが多いのですけど。依頼者側の利益に経って考えてみれば、法務局や登記相談の司法書士の先生などに聞いてみて、放置できる場合は放置しておくのが得だと思います。登記手数料や税金も上昇しそうにないですから。
ご回答有難うございます。
色々な面から知りたかったので、とてもありがたかったです。
教えていただいた内容もとても納得がいくものでした。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
時間が経てば経つほど相続人が増えたりしてややこしくなりますので、できるときに早めに片付けてしまった方がいいでしょう
登記自体は自力で行っても全く問題ありません
別に日限が切られているわけではないのですから、下記のページなどを見ながらこつこつ書類を整え、わからないところは法務局の窓口で訊けば済むことです
頼むなら司法書士です
法務局の近所に何軒もあるでしょうし、法務局の中で素人っぽく振舞っていると擦り寄ってくることもあります(後者は悪質なのもいるので相手にしない方がいいでしょう)
参考URL:http://info.moj.go.jp/
お答え有難うございます。
教えていただいたURLにも行ってまいりました。
自力でも作成可能だと思われる細かいサイトで、ありがたいです。^^ 頑張ります。
No.2
- 回答日時:
ご質問の場合には、いつかの時点で名義を変更しなければ、いつまでたっても同様の疑問が残るだけになりますので、気が付いた時点で早めに手続きをする事をお奨めします。
名義を変更するには、法務局に対して「登記」という手続をする事になりますが、亡くなられたお父さんの名義を変更するには、「相続による所有権移転登記」という登記をする事になります。亡くなられたお父さんの相続人全員の承諾が必要になったり、手続きが複雑になりますので、最寄の司法書士の方に登記を依頼するのが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
このような場合、相続を原因として、所有権の移転登記をすることになります。
手続きについては、お近くの「司法書士」相談すれば、登記を行なってもらえます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://minami-s.jp/page001.html
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