
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>売却益は、3000万円でしょうか…
どんな計算をしたのですか。
もしかして、ただでもらったものだから取得費は 0 円と?
相続や贈与で得た財産は、被相続人あるいは贈与者が取得した価格を引き継ぐのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>8,000万円の土地②に買い換えました…
8,000万が取得費です。
ただ、ご質問文に書かれた情報だけで判断できませんが、相続時に相続税を払ったのなら、それを足し算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>見積もりでは、売却価格は、3000万円…
見積もりどおりで売れれば、赤字売却で譲渡による所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
赤字でも、給与など他の所得との損益通算はできません。
同年中に、同じ種類の譲渡所得があれば、それとの損益通算は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
ごめんね。
税理士みたいなプロではありません。ただ・・・
>義母が、
60年前>2,000万円で、土地①を購入。
30年前>5,000万円で、同地を売却。
8,000万円の土地②に買い換えました。買い替え特例利用>
当たり前だけど、この時点で義母さんが8000万円の土地を購入したことによる税金の処理は全部終わっていますよね。
ならば、今現実にあるのは、義母が8000万円で買った土地が3000万円でしか売れないという事実ですから、売却益はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>]30年前,8,000万円の土地②に買い換えました。
>義母が先月死去。相続人の妻が、買い換え後の土地②を
売却予定です。業者の見積もりでは、売却価格は、3000万円です。
ならば、8000万円で買った土地が3000万円でしか売れないんだから、売却益はないでしょう。
(念のため・・・8000万円で買ったという根拠資料はあるんだよね?)
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gookaiinさん
ありがとうございます。
当時の資料が残っております。
つまり、買い替え特例利用で、税金をパスしているも、
今回の売買で赤になるので、課税されないとの理解でしょうか。