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例えば 30年前に700万円で購入した土地を
同額の700万円で売却 利益はゼロです。
この場合、所得税はどうなるのですか?

A 回答 (5件)

#1から追記です。



その売った相手が個人で、現在の不動産屋の相場 (=時価) が買ったときより大幅に上がっているなら、時価より安く買った分は売主からの「贈与」とされ、買い手に「贈与税」が発生することがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特に親族間売買だと、税務署は注視しますのでご注意ください。

買い手が法人ならこの話は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 15:29

所得税に関しては、土地の売却益が発生していないため、課税対象となる所得がないということになります。

つまり、この場合は所得税はかからないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 15:31

買った側に税金がかかることはあっても、売った側に税金がかかることはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 15:34

土地譲渡は、分離課税になります。


この部分に対しては、利益がゼロであれば、税金は、かかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 15:36

土地は何十年前に買ったものでも、そのときの買値を証明できる資料を提示できれば、そのまま「取得値」と見なされます。


(注) 建物は違う。

よって買値と同額で売って利益が 1 円もなかったのなら、所得税も住民税も発生しません。
確定申告も必要ありません。
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