A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
>農地(田、畑)から宅地への変更後を自分でやりたいのです。
だから、前回の回答に書いた内容を調べてから、捕捉にその内容を付記してください。
そこが曖昧もしくは不明だと回答のしようがありません。
No.5
- 回答日時:
>市街化調整区域から宅地への変更は
正:市街化調整区域の宅地への変更は、、、です。
確認事項:
①農振地域かどうか→市役所農林課
②地目が農地かどうか→法務局、市役所農業委員会
必要書類:
①登記簿謄本(土地、建物)
②公図
>市街化調整区域から宅地への変更は、自分でやる場合、何処に丼なら書面を出せば出来るでしょうか?
先ず、上記を確認しましょう。
>不動産屋さんに頼むと何故だか200.万円寄越せと言う。
とりあえずは、頼まない。
頼み方が悪いのか、そんなぼったくりな業者とは縁を切りましょう。
>遺産で貰つた親の家を処分したいのです。
それだけでしたら、現時点では何もしなくても良いです。
先ずは、上記内容を調べてください。
★話はそれからです。
No.4
- 回答日時:
市街化調整区域はそこの自治体の都市計画に関わること。
都市計画は自治体の意向を鑑みながら都道府県が決定する。
>何処にどんな書面を
自分の思うような都市計画を実現するなら都道府県の選挙管理委員会に知事として立候補する書類しかない。
あとは選挙戦で頑張って知事に当選してくだされ。
(チャンスは4年毎、供託金は300万)
んで、まさかと思うけど、市街化調整区域に建物を建てる手続きをして、市街化区域並みに高く売り抜けたいとか?
それを不動産業者が200万で請け負う、と?
それ詐欺ネ。
(その業者が知事なら別)
>遺産で貰つた親の家を処分したいのです。
話がメチャクチャだが、要は市街化調整区域に親の家(質問者の実家)があり、そこを相続でもらい受けた。
それを処分したい、なわけ?
線引き前からならさほど問題とはならない。
線引き後でも都市計画法の許可を受けているならこれも同じ。
ただ、売却後に赤の他人が再建築できるか?はケースバイケースだ。
宅地としたい、ではなく、市街化調整区域にある実家(の土地)を再建築が可能なように売却ができるか?なら回答も変わるだろう。
>何処にどんな書面を
売りたいなら不動産の仲介業者だろう。
調整区域に関しての質問ならそこの自治体の宅地部門。
「市街化調整区域の土地のことで」
で話が通る部門。
ただ、素人が宅地部門の窓口へ言って相談ができるか、疑問が解決するか、は甚だ疑問だ。
都市計画法はかなりディープであるし、調整区域の建築行為は自治体でかなり判断が変わる。
同じ条件でもあの市で建てられるものが、こちらの市ではダメ、も珍しくない。
行くなら都市計画法の29条と43条を暗記してから行くこと。
それと、都市計画法上は問題無い(宅地要件がある)として、建築基準法上はまた話が別だからね。
調整区域で線引き前だと建築基準法の道路に接していないケースがある。
要は接道要件を満たせない土地(敷地)だ。
市街化区域内の宅地でも再建築不可の土地はいくらでもある。
用途地域や地目にのみこだわると最後の最後でどんでん返しを食らう可能性あり。
調整で宅地並み課税は払っていたの?
No.3
- 回答日時:
市街化調整区域は市街化にしない区域なのでそこに住む人
の農家とか日常品の商店などに特例で緩和される地域です。
なので、市街化調整区域の価格で売るしかないと思い
ますよ。
No.2
- 回答日時:
不動産業者です。
えーっと、何から説明したら良いか...
まず市街化調整区域から宅地に変更というのはありません。
頓珍漢なことを言っています。
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域と都市計画上の分類があり、市街化調整区域というのは、基本的には建物を建築できない分類となります。
宅地というのはそれとは全く別のもので、地目の一つになります。
地目とは土地の利用方法の種別で、他には田、畑、山林、原野、公園、公衆用道路などがあります。
建物を建築するために、山林や田などから宅地に変更することはありますが、市街化調整区域から変更というのは、意味がわかりません。
おそらく何かしら勘違いされていると思います。
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