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家の前の私道が雑種地になっています。雑種地のままで良いのでしょうか? 通行権など、不都合などはありますか。

A 回答 (2件)

雑種地(ざっしゅち)とは不動産登記規則第99条により23種類に区分して定める地目の種類の一つで、他の22種類に該当しない土地が雑種地となります。


ちなみに、1.現に建物の敷地に供せられている土地
2.建物を建てる目的で取引する土地(現況や登記簿上の地目は問わない)
3.用途地域内の土地(現に公園、広場、水路、河川、道路等公共の用に供せられている土地を除く)。

固定資産税でいう宅地は登記法に準じています。
登記法では、「建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地」をいいます。
雑種地は、区分されている地目のどれにも属さないものをいいます。
よって、雑種地というのは様々な現況が想定されます。
田の周りの畔道なども雑種地ですし、資材置場や未舗装の駐車場も雑種地になります。
しかし、同じ雑種地でも畔道などは田の価格に準じていますが、資材置場や未舗装の駐車場については宅地に準じて評価されます。
つまり、未舗装駐車場で現況が雑種地と認定されても宅地と同様の評価になります。
その土地の性質上からいくらか控除があれば宅地より評価が下がることはあります。
分筆をしても雑種地部分が宅地利用がでたり、現に駐車場などに利用されていると判断されれば税額は変わらないと思われます。
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法務局で登記されてる土地の類別です(宅地・農地・山林などのように)、



現在、其れの所有者は質問者さんですか?、
ご近所の方が通行されたり、不特定多数の方が通られてるのでしょうか?、
ならば特に問題は有りません、通行が無くても所有権がはっきりしてれば、

単独所有で多数の通行が有るのであれば現在固定資産税が其の部分ごとの課税なら申し出て(役所へ)其の分の減額を申し立て出来ますから念の為に。
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