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前面道路が4mない建て替え不可の土地の公示価格は低いんですか?

A 回答 (4件)

公示価格は全ての土地にあるのではありません。


接道の無い様な土地が公示の対象になる事はありませんね。
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無道路地などのイレギュラーな土地は公示対象にならない。



固定資産税評価、相続税、贈与税評価などは無道路地は最大40%減額となる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/25 22:25

「前面道路が4mない建て替え不可の土地」であれば、鑑定評価が低くなるので、周辺の「建て替え可の土地」と比較すれば価格は低くなります。



「公示地価」が不動産鑑定士の鑑定評価によって決まるので、周辺の実勢価格、鑑定評価価格を参考にします。
「建築不可」であれば、土地の用途が制限され、その分利用価値が低くなるので、鑑定評価が下がるということで、公示地価がそれを反映して低くなるのです。
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新築できず、改築(リフォーム)のみとなるので、公示価格は知りませんが、実際の売買価格は低くなりますね。

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