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親死去に伴う兄弟二人の資産分割時ですが、
親名義の土地の資産は、以下の4つの
どれで計算するのが、普通ですか。
相続税路線価
固定資産税路線価
公示地価
市場価格

A 回答 (3件)

相続では、不動産鑑定評価によって算定された価格(不動産鑑定評価額)が不動産価格を決める基準になります。



相続税路線価は、あくまで相続税額を算定するためのものですので、相続では相続税路線価は不動産価格の参考に留まります。

対象不動産の周辺にある公示地の公示価格や対象不動産の路線価を公示価格に割り戻した公示価格相当額は不動産鑑定評価額に近い価格ですが、対象不動産の個別的な事情を反映しにくいというデメリットもあります。

そのため、最終的には不動産鑑定評価基準に従って算定された不動産鑑定評価額をもとに不動産価格を決めることになります。
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相続税路線価です、相続税納税額と比例します。



公示地価をもとに、相続税路線価、固定資産税路線価は決められます。
市場価格を決めるのは難しい、当事者間で意見が相違すると話がつかない。
その場合、不動産鑑定評価にはお金がかかる。
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現金や株券などを相続する人とのバランスを図るためなら、[時価]=[市場価格] です。

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