No.4ベストアンサー
- 回答日時:
遺言もなし,相続人間の遺産分割協議もされていないとなると,遺産である土地は現状,相続人全員の共有状態にあるということになります(民法898条)。
共有の性質上,相続人の一人であるお姉さんはその土地の全部を,その持分(=相続割合)に応じて使用することができます(民法249条)。この「持分に応じて」というのは,空間的なもの(相続割合に応じた面積を占有する)でもいいですし,時間的なもの(春お姉さん,夏はあなた,秋冬はお母さんが占有する,等)でもかまいません。ということで法律上,現時点ではお姉さんの行為を完全に否定することはできません。ある程度はそれを許容する義務があるのです。
ただし,現時点で未分割である以上,お姉さんの占有は,あなたの相続分を侵害する行為であるとも言えます。
あなたもその土地(の一部)が欲しいのであればそれを主張して,遺産分割協議及び分筆の登記をした上で,分割を受けた部分についてあなた名義の登記をしておくべきでしょう。
遺産分割に当たってちょっと面倒かもしれないと思うのは,お父さん名義の土地上に義兄所有の建物が建っていることです。お父さんの相続に義兄は無関係ですが,建物があることを理由に何かと口を出してくるかもしれません。自分に利害関係があると言って。そしてそれを排除することは,法律の素人にはちょっと難しいかもしれません。
そこでまず考えるのは弁護士の介在ですが,それなりの費用がかかってしまいそうです。家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てをすれば,裁判官や調停委員が介在し,法的に関係のない義兄の介入を排除できそうです。
調停の申し立てをしてもお姉さんたちが応じなければ意味はないのですが,裁判所からの出廷要請に簡単にNoといえる人もなかなかいないのではないかと思います。解決手段の一つとして覚えておくといいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
家が建っているところも、隣も勝手にはできないです。
お母さんは半分の権利しかないよ。
No.2
- 回答日時:
他の回答にあるように父親名義の状態であればお姉さんが勝手に活用することは
できないでしょうが、妹である貴方はどうするつもりでしょうか。
現実の状況としてはお姉さん夫婦が親と同居しているのなら、父親名義の土地に
関してはお姉さんに譲って、妹の貴方はその土地に関して相当程度の金額を代償金
として受け取る方向が現実的かと思います。
いずれにしろお姉さんとお母さんと貴方の3人でよく話し合って遺産分割協議書を
作成すべきかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/18 14:27
早速のご回答感謝申し上げます。
実は、私の家は、その姉が広げた土地を通らないと出入り出来ません。姉が広げた土地を私の道路として分筆して貰うつもりでした。
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