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中古一戸建ての購入を考えております。

その物件のパンフレットに
市街化調整区域に○
備考欄に旧住宅地造成平等施工区域内(第一種低層に準じる)
と書かれてあります。

市街化調整区域でも何か特別な条件がついている土地なのでしょうか。

何方かご教授お願い致します。

A 回答 (4件)

いやあ、正直聞いたことないのに回答します。


まず、市街化調整区域が市街化区域になることもありますが、市街化区域が市街化調整になるところもあります。ここは後者ではないかなと想像します。
都市計画関係の法律の中で「宅地造成等規制法」というのがあります。
これは市街地や市街地になるところ等で宅地造成に規制をかけなければいけない区域を指定して法律の施行区域と定める法律です。主に傾斜地、がけ地や崩れ安い地盤が多いところがその指定を受けます。

なので、これはきっとタイプミスや印刷ミスだと思います。

市街化区域であったころに 宅地造成等規制法 の制限がかかる土地でありました。という意味です。

この規制がかかる地域では、ある一定の高さの切り土盛り土は、安全を確かめて許可をとらなければいけません。「旧」とあるので念のため役所に今も許可申請が必要か聞いてい見るとよいと思います。

もし、今開発許可を必要として建築行為を行う土地であれば盛り土切り土があっても、宅地造成法の許可でなく、開発の許可申請時に安全性も確かめることになります。

それとは別に、第一種低層住居専用地域に準じる内容は役所にやはり確認が必要です。
建蔽率や容積率だけ同等にしなさいとか、斜線制限を同等にしなさいとか、条件は行政によりさまざまです。厄介ですが、一度役所でご確認されるのがいいでしょう。
印刷ミスも直さないそのようすでは、販売業者がちょっと頼りないですからね。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

早速役所に電話して調べてみます。

果たして役所の人間からどんな返事が返ってくるか不安ですが・・・

曖昧なままではいけませんものね。

お礼日時:2011/07/14 10:28

補足1



旧住造法は、線引き前施行団地です。
調整区域は用途無指定だから
店舗なども建築できるから
1低層の制限をかけ
つくらせないようにしたい。
=つよーい紳士協定
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

とても勉強になりました♪

お礼日時:2011/07/28 15:19

>備考欄に旧住宅地造成平等施工区域内(第一種低層に準じる)


と書かれてあります。

略して「旧住造法」の施行団地です。
この法は、昭和53年に廃止されています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO101.html
都市計画法施行法 抄
(昭和四十三年六月十五日法律第百一号)


(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第七条  都市計画法 及び建築基準法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条 の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。


地区計画等の制限記載がないなら
建築協定みたいな
紳士協定ですね。
以上。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

とても勉強になりました♪

お礼日時:2011/07/28 15:17

市街化調整区域内であるが、過去に許可を取って造成された区域であり、市街化区域の第1種低層に準じた内容で建築確認がおりる、という意味ではないかと思います。

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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

早速、役所に電話して調べてみますね。

お礼日時:2011/07/14 10:32

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