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ご質問があるのが、市街化調整区域での戸建を自らの居住目的以外では

「売買が出来ないのか?」

「賃貸ができないのか?」

「再建築ができないのか?」

についてのご質問がございます。

背景は本日、市街化調整区域のぼろ戸建てを内見をしたのですが、仲介会社様
のご担当者様から上記のお話がありました。

まず、「当市では、自らの居住目的以外では売買できない」と言われました。

また「当市では、調整区域では収益目的の賃貸ができない」

「再建築ができない」

と言われました。

その後グーグルで調べてみましたが、「調整区域の建物の売買ができない」
という話は見つかりませんでした。

「賃貸ができない」という話も見当たりません。

再建築に関しては、地域によっては可能性はあると思います。

もしぼろ戸建ての賃貸に詳しい状況をご存じの方はご教授くださいますよう

お願いします。

補足:仲介会社様のご担当者様は宅建資格は持たれてはいないようです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産業者してます。



仲介会社の担当者が言っている「当市では・・・」というところがポイントです。

まず通常「市街化調整区域で建物の建築が出来ない」という事が前提です。その上で現状建築されている建物は線引き前(市街化区域と市街化調整区域が決定する前から)からの建物か、又は線引き後に都市計画を担当する自治体から何らかの許可を得て建築された建物かで状況が違ってきます。

「当市では・・・」という言い方をされるのであれば、後者である可能性が高く、その建築されている建物については「自らの居住目的以外では売買できない」「調整区域では収益目的の賃貸ができない」「再建築ができない」という条件で建築が許可された建物であると理解するのが正しいです。

何となく「農家の分家」の条件に近いような気もしますが、ここら辺は管轄する自治体によって違うので、仲介業者が当市という、地自体の担当者(都市計画課等の)に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確か仲介会社様も「線引き後の調整区域」と言われていました。

市役所にも電話してみたのですが、
「再建築で建築許可を取る際に過去の許可」の取り扱いが
問題になるとのことでした。

居住者が変わる際には、変更届が必要になるそうです。

それを無視しておくと、再度の新築時の建築許可を申請する際に
問題が起きるようです。
やはり自己の居住目的でないと難しいようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/11 21:36

「売買が出来ないのか?」


「賃貸ができないのか?」
「再建築ができないのか?」

=市街化区域の法律が出来た後
特例で建てた家はまず出来ません。
住むなら買う事は出来ますが売ることは暫く出来ません。


自由に出来る、地域、許可で可能な所も出てきてきてます。
過疎化対策で、貢献度の高い用途変更なら歓迎する地域
とこや屋に用途変更、建物改修、増築、なら良いとかあるようです。

築60年以上前なら大丈夫だわ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2022/04/11 06:11

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